○幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成20年3月25日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支援することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(平25告示62・一部改正)
(対象者)
第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者に係る受給要件については、(1)の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の習得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(平25告示62・平29告示74・平30告示228・令3告示30・令6告示266・一部改正)
(対象講座)
第3条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(平30告示228・令2告示80・令6告示266・一部改正)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者)(次号に掲げる者を除く。) 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えないときは訓練給付金の支払は行わないものとする。
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者をいう。)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(平29告示7・平29告示74・平30告示228・令2告示80・令6告示266・一部改正)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、対象講座の受講を希望する者に対し、事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているか把握するものとする。
(対象講座の指定申請)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について幸手市自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添付するものとする。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(4) 受講を希望する講座のパンフレットその他の講座の内容が分かるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平25告示62・平29告示74・平30告示228・令2告示80・令3告示30・令6告示266・一部改正)
(対象講座の指定)
第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(平25告示62・平30告示228・令6告示266・一部改正)
(支給申請)
第8条 申請者は、対象講座を修了した日から起算して30日以内に、幸手市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に支給申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 支給申請書には、次の書類等を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 対象講座指定通知書
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24告示117・平25告示62・平30告示228・令2告示80・令3告示30・令6告示266・一部改正)
(追加支給申請)
第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に幸手市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号)(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 支給申請書(追加支給用)には、次の書類を添付するものとする。ただし、公募等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(2) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(3) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(7) 申請者が資格を取得したことを証明する書類
(令6告示266・追加)
(支給決定)
第10条 市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(平25告示62・平30告示228・一部改正、令6告示266・旧第9条繰下)
(訓練給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(令6告示266・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示266・旧第11条繰下)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後に受講を開始した者に係る申請から適用し、同日前に受講を開始した者に係る申請についてはなお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の幸手市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附則(平成27年12月28日告示第238号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月13日告示第7号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の幸手市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、平成28年4月1日以後に教育訓練を開始した者について適用し、同日前に開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象講座を終了した者について適用し、施行日前に対象講座を終了した者については、なお、従前の例による。
3 一般教育訓練給付金の受給資格を有し、施行日以後に第4条第2号の該当する対象者となった者で、対象講座の指定を受けようとするものは、やむを得ない場合を除き速やかに第7条に規定する対象講座指定申請書を提出しなければならない。
附則(平成30年12月28日告示第228号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。この項において「改正前の法」という。)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、改正前の法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第266号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
(令6告示266・全改)
(平25告示62・一部改正、平30告示228・旧様式第2号繰下、令6告示266・旧様式第3号繰上)
(平25告示62・平28告示68・一部改正、平30告示228・旧様式第3号繰下、令6告示266・旧様式第4号繰上)
(令6告示266・追加)
(令6告示266・追加)
(平25告示62・一部改正、平30告示228・旧様式第5号繰下、令6告示266・一部改正)
(平25告示62・平28告示68・一部改正、平30告示228・旧様式第6号繰下、令6告示266・一部改正)