○幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年3月25日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支援することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25告示62・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の習得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(平25告示62・平29告示74・平30告示228・令3告示30・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(平30告示228・令2告示80・一部改正)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)ただし、その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)ただし、その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が1万2,000円を超えないときは訓練給付金の支払は行わないものとする。

(3) 受講開始日現在において前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)。この場合において、平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平29告示7・平29告示74・平30告示228・令2告示80・一部改正)

(事前相談の実施)

第5条 市長は、対象講座の受講を希望する者に対し、事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているか把握するものとする。

(対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について幸手市自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 受講を希望する講座のパンフレットその他の講座の内容が分かるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平25告示62・平29告示74・平30告示228・令2告示80・令3告示30・一部改正)

(対象講座の指定)

第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、対象講座の指定を行った場合には幸手市自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書(様式第3号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わない場合には幸手市自立支援教育訓練給付対象講座指定非該当通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平25告示62・平30告示228・一部改正)

(支給申請)

第8条 申請者は、対象講座を修了した日から起算して30日以内に、幸手市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に支給申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 支給申請書には、次の書類等を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 対象講座指定通知書

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(5) 世帯全員の住民票の写し

(6) 申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24告示117・平25告示62・平30告示228・令2告示80・令3告示30・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給決定を行った場合には幸手市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)により、支給決定を行わない場合には幸手市自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平25告示62・平30告示228・一部改正)

(訓練給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後に受講を開始した者に係る申請から適用し、同日前に受講を開始した者に係る申請についてはなお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の幸手市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

(平成27年12月28日告示第238号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年1月13日告示第7号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の幸手市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、平成28年4月1日以後に教育訓練を開始した者について適用し、同日前に開始した者については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象講座を終了した者について適用し、施行日前に対象講座を終了した者については、なお、従前の例による。

3 一般教育訓練給付金の受給資格を有し、施行日以後に第4条第2号の該当する対象者となった者で、対象講座の指定を受けようとするものは、やむを得ない場合を除き速やかに第7条に規定する対象講座指定申請書を提出しなければならない。

(平成30年12月28日告示第228号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月14日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。この項において「改正前の法」という。)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、改正前の法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令2告示80・全改、令4告示62・一部改正)

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(平30告示228・追加、令4告示62・一部改正)

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(平25告示62・一部改正、平30告示228・旧様式第2号繰下)

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(平25告示62・平28告示68・一部改正、平30告示228・旧様式第3号繰下)

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(令2告示80・全改、令4告示62・一部改正)

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(平25告示62・一部改正、平30告示228・旧様式第5号繰下)

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(平25告示62・平28告示68・一部改正、平30告示228・旧様式第6号繰下)

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幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年3月25日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月25日 告示第34号
平成24年8月1日 告示第117号
平成25年4月1日 告示第62号
平成27年12月28日 告示第238号
平成28年4月1日 告示第68号
平成29年1月13日 告示第7号
平成29年4月1日 告示第74号
平成30年12月28日 告示第228号
令和2年4月14日 告示第80号
令和3年3月1日 告示第30号
令和4年3月31日 告示第62号