○幸手市建設工事総合評価方式試行要綱

平成20年3月25日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約において、価格その他の条件が市にとって最も有利となるものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)による入札を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価方式による入札の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、市長が選定する。

(落札者決定基準)

第3条 市長は、対象工事の目的及び内容に応じ、価格以外の評価対象とする項目、評価の方法その他落札者を決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。

(学識経験者の意見の聴取)

第4条 市長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者2人以上の意見を聴かなければならない。

(1) 総合評価方式による入札を行おうとするとき 総合評価方式による入札を行うことの適否

(2) 総合評価方式による入札において落札者を決定しようとするとき 予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものの決定

(3) 落札者決定基準を定めようとするとき 当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項

(平30告示62・一部改正)

(入札公告等)

第5条 市長は、総合評価方式による入札を実施しようとするときは、対象工事ごとに評価に必要な技術資料等の内容及び提出期限その他必要な事項を公告し、又は指名する者に通知するものとする。

(落札者の決定)

第6条 市長は、入札者に価格及び技術資料等をもって申込みをさせ、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、落札者決定基準に基づき得られた数値(以下「評価値」という。)が最も高いものを落札者とする。

2 市長は、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

(平30告示62・一部改正)

(入札結果の公表)

第7条 市長は、総合評価方式による入札を実施して落札者を決定したときは、他の規定により公表することとされている事項のほか、次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。

(1) 評価値

(2) 落札者決定基準に定める価格以外の評価項目を点数化した技術評価点

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、総合評価方式による入札の試行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条に規定する学識経験者からの意見聴取については、当分の間、埼玉県総合評価審査委員会設置要項第7条の規定により設置される埼玉県総合評価審査小委員会に依頼してその意見を聴くことによるものとする。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市建設工事総合評価方式試行要綱

平成20年3月25日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)