○幸手市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年3月19日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として、幸手市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を組織し、その会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もって労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(業務時間)

第2条 センターの業務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務

(2) 援助活動の調整に関する業務

(3) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の開催に関する業務

(4) 関係機関との連絡調整に関する業務

(5) 広報に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務

(会員)

第5条 会員は、センターの趣旨を理解し、協力会員又は依頼会員として、センターの承認を得た者とする。

2 協力会員は、市内に住所を有する者とし、依頼会員は、市内に住所を有する者又は市内に勤務する者とする。

3 協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。

(アドバイザー)

第6条 センターにファミリー・サポート・センターアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

2 アドバイザーは、援助活動の円滑な調整を図るため、必要と認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、当該会員グループの中からサブ・リーダーを選任することにより、援助活動の調整を行わせることができる。

(事業の委託)

第7条 市長は、この告示に基づく事業の運営を民法(明治29年法律第89号)第34条により設立された公益法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に委託することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

幸手市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年3月19日 告示第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月19日 告示第25号