○幸手市区長設置要綱
平成20年3月13日
告示第20号
(設置)
第1条 本市の行政事務の円滑な運営を図るため、別表第1のとおり担当区域を定め、当該担当区域において、市民と市の協働による住みよい豊かな地域社会の形成及び地域自治の振興を図るため、地域振興に関する活動を行う住民組織(以下「行政区」という。)ごとに区長1人を置く。
(平23告示104・令2告示47・一部改正)
(職務)
第2条 区長は、市と行政区との連絡調整を図り、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市及び関係機関の発行物の配布に係る総合調整に関すること。
(2) 市又は公共的団体が依頼する各種調査、募金活動その他公益に関する活動の協力に関すること。
(3) 市に対する意見及び要望の取りまとめに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(平23告示104・平27告示57・一部改正)
(区長の委嘱)
第3条 区長は、区域の実情に応じた方法により選出された者を市長が委嘱する。
(任期)
第4条 区長の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 区長は、再任されることができる。
(令2告示47・旧第5条繰上・一部改正、令3告示65・一部改正)
(服務)
第5条 区長は、その職務を行うに当たっては、公正及び公平を旨として誠実に職務の執行をし、住民の不信を受けることのないように努めなければならない。
2 区長は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令2告示47・追加)
(報償金)
第6条 区長には、別表第2に定める報償金を支給する。
2 報償金は、当該報償金の額を12で除して得た額を基礎として、区長の職に就いた日の属する月から区長の職を離れた日の属する月までの月数によって計算する。
3 報償金は、9月及び3月の2期に分け、各その月分までを支給する。
(令2告示47・全改)
(区長の解職)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、任期中においても区長の職を解くことができる。
(令2告示47・追加)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示47・旧第7条繰下)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日告示第129号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年1月20日告示第7号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第57号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第65号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日告示第183号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第69号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(平20告示129・平22告示7・平29告示63・一部改正、令2告示47・旧別表・一部改正、令5告示183・令6告示69・一部改正)
担当区域名 | 担当区域 |
中一丁目1区 | 中一丁目の一部 |
中一丁目2区 | 中一丁目の一部 |
中一丁目3区 | 中一丁目の一部 |
中一丁目4区 | 中一丁目の一部 |
朝日プラザ幸手 | 中一丁目の一部 |
中二丁目1区 | 中二丁目の一部 |
中二丁目2区 | 中二丁目の一部 |
中三・中四丁目1区 | 中三丁目の一部 中四丁目の一部 |
仲町 | 中三丁目の一部 中四丁目の一部 |
中三丁目3区 | 中三丁目の一部 |
中三丁目4区 | 中三丁目の一部 |
市営住宅 | 中三丁目の一部 |
中四丁目2区 | 中四丁目の一部 |
中四丁目3区 | 中四丁目の一部 |
中四丁目6区 | 中四丁目の一部 |
中五丁目1区 | 中五丁目の一部 |
中五丁目2区 | 中五丁目の一部 |
中五丁目3区 | 中五丁目の一部 |
中五丁目4区 | 中五丁目の一部 |
北一丁目1区 | 北一丁目の一部 |
北一丁目2区 | 北一丁目の一部 |
北一丁目3区 | 北一丁目の一部 |
北二丁目1区 | 北二丁目の一部 |
北二丁目2区 | 北二丁目の一部 |
北三丁目 | 北三丁目 大字権現堂の一部 |
南一丁目1区 | 南一丁目、上高野一丁目の一部 |
南一丁目2区 | 南一丁目、大字上高野の一部 |
南二丁目1区 | 南二丁目の一部 |
南二丁目2区 | 南二丁目の一部 |
南二丁目3区 | 南二丁目の一部 大字上高野の一部 |
公団南団地 | 南二丁目の一部 |
ライオンズマンション幸手 | 南二丁目の一部 |
南三丁目1区 | 南三丁目の一部 |
南三丁目2区 | 南三丁目の一部 |
南三丁目3区 | 南三丁目の一部 |
東一丁目 | 東一丁目 |
幸手スカイハイツ | 東一丁目の一部 |
東二丁目 | 東二丁目 |
東三丁目 | 東三丁目 大字幸手の一部 |
東四丁目 | 東四丁目 大字幸手の一部 |
東五丁目1区 | 東五丁目の一部 大字幸手の一部 |
東五丁目2区 | 東五丁目の一部 |
緑台一丁目1区 | 緑台一丁目の一部 |
緑台一丁目2区 | 緑台一丁目の一部 |
緑台一丁目3区 | 緑台一丁目の一部 |
緑台一丁目4区 | 緑台一丁目の一部 |
緑台二丁目 | 緑台二丁目 大字幸手の一部 |
西一丁目 | 西一丁目 |
三ツ家 | 大字幸手の一部 |
長倉 | 西二丁目 大字幸手の一部 |
内国府間 | 大字内国府間 |
中川崎 | 大字中川崎 |
下川崎A | 大字下川崎の一部 中五丁目の一部 |
下川崎B | 大字下川崎の一部 |
下川崎C | 大字下川崎の一部 |
下川崎D | 大字下川崎の一部 |
上千塚 | 大字千塚の一部 |
下千塚 | 大字千塚の一部 |
千塚団地 | 大字千塚の一部 |
円藤内 | 大字円藤内 |
松石 | 大字松石 |
高須賀 | 大字高須賀 |
外国府間 | 大字外国府間 |
茨島 | 大字上高野の一部 |
大蔵 | 大字上高野の一部 |
織部 | 大字上高野の一部 |
慶作 | 大字上高野の一部 |
チサンマンション幸手 | 大字上高野の一部 |
高野台ビューパレー | 大字上高野の一部 |
上高野一丁目 | 上高野一丁目の一部 |
権現堂 | 大字権現堂の一部 |
上吉羽 | 大字上吉羽 |
神明内 | 大字神明内 |
木立 | 大字木立 |
吉田第1区 | 大字惣新田の一部 大字細野 |
吉田第2区 | 大字惣新田の一部 |
吉田第3区 | 大字惣新田の一部 大字槙野地 大字花島 |
吉田第4区 | 大字惣新田の一部 大字下宇和田 |
吉田第5区 | 大字下吉羽 大字上宇和田 |
吉田第6区 | 大字中島 大字惣新田の一部 大字西関宿 |
八代1区 天神島・吉野・吉野みどり台 | 大字吉野 吉野一丁目 大字天神島 天神島一丁目 |
八代2区 戸島 | 大字戸島 戸島一丁目 戸島二丁目 |
八代3区 神扇・平野 | 大字神扇 大字平野 |
八代4区 平須賀 | 大字平須賀 平須賀一丁目 平須賀二丁目 |
八代5区 見立 | 大字戸島の一部 |
八代6区 中野・長間 | 大字中野 大字長間 |
1街区 | 栄の一部 |
2街区A | 栄の一部 |
2街区B | 栄の一部 |
3街区 | 栄の一部 |
4街区A | 栄の一部 |
4街区B | 栄の一部 |
4街区C | 栄の一部 |
4街区D | 栄の一部 |
5街区A | 栄の一部 |
5街区B | 栄の一部 |
6街区A | 栄の一部 |
6街区B | 栄の一部 |
香日向一丁目 | 香日向一丁目 |
香日向二丁目1区 | 香日向二丁目の一部 |
香日向二丁目2区 | 香日向二丁目の一部 |
香日向二丁目3区 | 香日向二丁目の一部 |
香日向三丁目 | 香日向三丁目 |
香日向四丁目 | 香日向四丁目 |
コモンシティ幸手 | 栄の一部 |
別表第2(第6条関係)
(令2告示47・追加)
区分 | 金額(年額) |
50世帯まで | 20,000円 |
100世帯まで | 30,000円 |
150世帯まで | 40,000円 |
200世帯まで | 50,000円 |
250世帯まで | 60,000円 |
300世帯まで | 70,000円 |
350世帯まで | 80,000円 |
400世帯まで | 90,000円 |
401世帯以上 | 100,000円 |
備考 世帯数は、支給対象年度の4月1日現在における区長の申し出た世帯数で、かつ、市長が認めた世帯数とする。