○幸手市下水道事業再評価審査委員会設置要綱
平成20年3月31日
訓令第15号
(設置)
第1条 下水道事業の再評価に関する事項を調査するため、幸手市下水道事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市が実施する国庫補助対象となる下水道事業のうち、再評価の対象となる事業(以下「事業」という。)について、調査及び研究を行う。
2 前項の調査及び研究は、次に掲げる事項を行う。
(1) 事業を巡る社会経済状況の変化
(2) 事業採択時の費用対効果分析等の要因の変化
(3) 事業のコスト縮減及び代替立案等の可能性
(4) 受益者の意向及び事業を施行し、又は計画した区域の情勢等の変化
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 受益者代表
(2) 知識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる評価審査が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道部下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。