○幸手市職員が賠償責任を有する場合の求償基準

平成20年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令の規定により幸手市職員が幸手市に対して損害賠償責任を有する場合における当該職員に対する求償権の行使に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員が市に対して賠償責任を負う場合)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項に規定するもののほか、職員が市に対して損害賠償責任を負うこととなる場合は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 職員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合において、当該損害を市が賠償したときで、当該職員に故意又は重大な過失があったとき

(2) 公用自動車の運行によって他人の生命又は身体及び物件を害した場合において、これによって生じた損害を市が賠償したときで、当該公用自動車を運行する職員に故意又は重大な過失があったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員が市の事務事業の執行につき、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことによって、市に損害を与えたとき

(令2訓令1・一部改正)

(求償権行使の審査)

第3条 職員に対する求償権を行使に関しては、幸手市損害賠償等事務処理要綱(平成20年幸手市訓令第13号)第9条に規定する幸手市損害賠償審査会で審議し、決定するものとする。

2 前条第2号に規定する重大な過失の認定にあたっては、別表に定める基準により審査するものとする。

3 法第243条の2の2第3項に規定する監査委員に対する監査請求に関しては、別表に定める基準により決定するものとする。

(令2訓令1・一部改正)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 飲酒、無免許運転、30キロメートル以上の最高速度違反、ひき逃げ、その他交通法規を著しく違反して公用自動車を運行した場合

2 公務以外で公用自動車を運行した場合

3 飲酒の影響等により正常でない状態で勤務した場合

4 事故の発生が予見可能であるにもかかわらず、それを回避する注意義務を怠った場合

5 はなはだしく注意義務を怠っていた場合

幸手市職員が賠償責任を有する場合の求償基準

平成20年3月31日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第14号
令和2年1月10日 訓令第1号