○幸手市長の権限に属する事務の臨時代理に関する規則
平成20年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる法人等の団体と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する事務及び者等を定めることを目的とする。
(臨時に代理を行う事務)
第2条 臨時に代理を行う事務は、民法(明治29年法律第89号)第108条に抵触又は抵触するおそれがある法律行為に関する事務とする。
(臨時に代理を行う者及び表示)
第3条 前条の規定により臨時に代理を行う者は副市長とし、その表示は次のとおりとする。
幸手市長臨時代理者 幸手市副市長 氏名 副市長の職印
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。