○幸手市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについて、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則18・一部改正)

(備付書類)

第2条 幸手市福祉事務所設置条例(昭和61年幸手町条例第38号)の規定により設置された福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理をしておかなければならない。

(1) 面接記録表(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記録事項について整理しておかねければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号牽引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平26規則18・一部改正)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対し支援給付を実施したときは、速やかに、この旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長等(支援給付の決定及び実施に関する権限を有する者をいう。以下同じ。)に、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添えて、通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者が居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、移転した居住地を所管区域とする福祉事務所長等に通知しなければならない。

(申請者)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付(変更)申請書(様式第12号)に、次に掲げる書面を添えて行うものとする。

(1) 給与証明書(様式第13号)

(2) 住宅補修計画書(様式第14号)

(3) 生業計画書(様式第15号)

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書(様式第16号)により行うものとする。

(決定通知書)

第5条 福祉事務所長は、保護法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条第1項の規定による支援給付又は配偶者支援金の開始、変更、却下、停止又は廃止の決定をしたときは、申請者又は要支援者に対して、次に掲げる書面により通知するものとする。

(1) 支援給付決定(変更)通知書(様式第17号)

(2) 支援給付却下決定通知書(様式第18号)

(3) 支援給付停止(廃止)決定通知書(様式第19号)

(平26規則18・一部改正)

(検診命令書等)

第6条 福祉事務所長は、保護法第28条の規定により、要支援者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診請求書(様式第20号)により行うものとする。

(調査依頼書)

第7条 福祉事務所長は、保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、調査依頼票(様式第21号)により行うものとする。

(扶養照会書)

第8条 福祉事務所長は、保護法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するために要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第22号)により行うものとする。

(入所等依頼書)

第9条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設長又は私人に対し、入所等依頼書(様式第23号)を発行して行うものとする。

(支援給付金品等の支給方法等)

第10条 福祉事務所長は、支援給付金品又は配偶者支援金の交付を受けようとする者が被支援者若しくは受給者又はそれらの代理人であることを確認した後でなければ、当該支援給付金品等を交付してはならない。

2 福祉事務所長は、被支援者を保護法第30条第1項ただし書の規定により収容の委託をしているときは、受託者に対し、当該支援給付金品等に明細書又は交付証明書を添えて交付しなければならない。

(平26規則18・一部改正)

(不服申立書)

第11条 保護法に基づく処分に不服がある者は、審査(再審査)請求書(様式第24号)により不服申立するものとする。

(経由)

第12条 市長は、保護法又は保護法に基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、当該書類を受理し、都道府県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(幸手市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

2 幸手市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

幸手市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月31日 規則第14号

(平成26年10月1日施行)