○幸手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成20年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたものに対し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則7・平30規則21・一部改正)
(平21規則7・平30規則21・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(平21規則7・平30規則21・一部改正)
(指定の更新)
第5条 法第78条の11及び第115条の19において準用する法第70条の2に規定する指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 市長は、法第78条の11及び第115条の19において準用する法第70条の2の規定による指定の更新をしたときは、当該指定を受けたものに対し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(平21規則7・追加、平30規則21・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(平21規則7・旧第5条繰下・一部改正、平30規則21・一部改正)
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(平21規則7・旧第6条繰下、平30規則21・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則7・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第21号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平21規則7・平26規則1・平30規則21・令4規則12・一部改正)
(平21規則7・追加)
(平21規則7・旧様式第2号繰下・一部改正、平26規則1・平30規則21・令4規則12・一部改正)
(平21規則7・旧様式第3号繰下・一部改正、平30規則21・令4規則12・一部改正)
(平21規則7・旧様式第4号繰下・一部改正、平30規則21・令4規則12・一部改正)
(平21規則7・追加、平26規則1・平30規則21・令4規則12・一部改正)
(平21規則7・追加)