○幸手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成20年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、施行規則第131条の2の2第1項、施行規則第131条の3第1項、施行規則第131条の3の2第1項、施行規則第131条の4第1項、施行規則第131条の5第1項、施行規則第131条の6第1項、施行規則第131条の7第1項、施行規則第131条の8第1項及び施行規則第131条の8の2第1項により行うものとする。
2 前項の申請においては、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行うものとする。
3 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたものに対し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定通知書(様式第1号)を交付するものとする。
4 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則7・平30規則21・令6規則15・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 次の各号における法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行うものとする。
(1) 施行規則第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更(以下「変更」という。)
(2) 施行規則第131条の13第3項又は第140条の30第3項に規定する事業の再開(以下「再開」という。)
(3) 施行規則第131条の13第4項又は第140条の30第4項に規定する事業の廃止、又は休止(以下「廃止、又は休止」という。)
(令6規則15・全改)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平21規則7・平30規則21・令6規則15・一部改正)
(指定の更新)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2に規定する指定の更新の申請は、施行規則第131条の2の2第2項、施行規則第131条の3第2項、施行規則第131条の3の2第3項、施行規則第131条の4第3項、施行規則第131条の5第3項、施行規則第131条の6第3項、施行規則第131条の7第2項、施行規則第131条の8第2項及び施行規則第131条の8の2第2項により行うものとする。
2 前項における指定の更新の申請においては、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行うものとする。
3 市長は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新をしたときは、当該指定を受けたものに対し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(平21規則7・追加、平30規則21・令6規則15・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(平21規則7・旧第5条繰下・一部改正、平30規則21・一部改正)
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(平21規則7・旧第6条繰下、平30規則21・一部改正)
(電子申請等による特則)
第8条 厚生労働省が所管する電子申請届出システムを使用し、又は厚生労働大臣が別に定める様式を使用したときは、この規則による申請、通知、変更、再開、廃止又は休止、辞退、更新申請及び更新申請に対する通知があったものとみなす。
(令6規則15・追加)
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則7・旧第7条繰下、令6規則15・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第21号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の幸手市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平21規則7・追加、令6規則15・旧様式第2号繰上)
(平21規則7・追加、令6規則15・旧様式第7号繰上)