○幸手市防犯のまちづくり推進条例

平成20年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、防犯のまちづくりに関し、市、市民、事業者及び土地建物所有者等の責務を明らかにするとともに、市民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り、もって市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地、建物その他工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 市民等 市民、事業者及び土地建物所有者等をいう。

(5) 関係機関 県、警察及び防犯に関する活動を推進する団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、市、市民等及び関係機関が、その機能及び能力を生かし、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、自主的な防犯活動が積極的に推進される地域社会を実現することを目的として推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる防犯のまちづくりに関する施策を実施するものとする。

(1) 防犯に対する意識の啓発及び情報提供に関すること。

(2) 防犯活動に対する助言及び支援に関すること。

(3) 防犯のまちづくりのための環境の整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要なこと。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、日常生活における安全の確保に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動が安全に行われる環境を確保するため、自ら防犯に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念に基づき、土地建物所有者等が所有し、又は管理する土地若しくは建物その他工作物について、自ら防犯に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 市は、市民等及び関係機関と連携し、犯罪の防止に関する施策について総合的かつ計画的に取り組むための体制の整備に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

幸手市防犯のまちづくり推進条例

平成20年3月25日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
平成20年3月25日 条例第3号