○幸手市意見公募手続要綱

平成19年12月18日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市の施策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 意見公募手続 市の施策等を策定する場合において、当該施策等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、その案について市民等から提出された意見(情報を含む。以下同じ。)を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

ウ 市内に存する学校に在学する者

エ アからウまでに掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 意見公募手続の対象となる市の施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な政策又は個別の行政分野における施策に係る基本的な計画の策定若しくは重要な改定

(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

ア 市の基本的な制度を定める条例

イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の賦課徴収に関するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が意見公募手続を行うことが必要であると認めるもの

(適用除外)

第4条 施策等の策定が次のいずれかに該当する場合は、この告示の規定は、適用しない。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なものである場合

(2) 法令等に基づき意見聴取の手続を実施する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、意見公募手続を実施しないことについて相当な理由があると認められる場合

(施策等の案等の公表)

第5条 実施機関は、施策等を策定する場合は、適切な時期に当該施策等の案及び次に掲げる事項を公表し、市民等から施策等の案についての意見の提出を求めなければならない。

(1) 意見の提出先

(2) 意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)

(3) 意見の提出方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表する場合は、併せて次に掲げる項目を明らかにした資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景等

(2) 施策等の案を作成する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民等が施策等の案を理解するために必要と認められるもの

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、幸手市ホームページその他実施機関が定める方法により行うものとする。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の意見提出期間を定めなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、意見提出期間を短縮することができる。

2 意見の提出方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便又は信書便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者又は管理人の氏名)及び連絡先を明らかにするものとする。

(意見公募手続の特例)

第7条 実施機関は、法律又は条例に基づく附属機関その他これに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の審議等を経て施策等を策定する場合において、当該附属機関等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、第5条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。

(意見公募手続の周知)

第8条 市長は、意見公募手続を実施している施策等について一覧表を作成し、これを幸手市ホームページにより公表するものとする。

(意見の考慮)

第9条 実施機関は、意見公募手続を実施して施策等を策定する場合には、意見提出期間内に提出された当該施策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第10条 実施機関は、意見公募手続を実施して施策等を策定した場合には、当該施策等の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 施策等の名称

(2) 施策等の案の公表の日

(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見に対する実施機関の考え方

(5) 提出意見を考慮した結果、施策等の案を修正した場合の内容及びその理由

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、前項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

4 実施機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず施策等を策定しないこととした場合には、その旨(別の施策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

5 実施機関は、第4条第1号から第3号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで施策等を策定した場合には、当該施策等の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 施策等の名称及び趣旨

(2) 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

6 第1項、第4項及び前項の規定による公表の方法については、第5条第3項の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第11条 市長は、毎年度、意見公募手続の実施状況を広報さって又は幸手市ホームページにより公表するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、意見公募手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に策定に着手し、又は着手のための準備を進めている施策等であって、時間的制約その他の理由により意見公募手続を行うことが困難と認められるものについては、適用しない。

幸手市意見公募手続要綱

平成19年12月18日 告示第138号

(平成20年1月1日施行)