○幸手市健康・環境カレンダーの広告掲載に関する運用規程
平成19年11月29日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、幸手市健康・環境カレンダーの広告掲載について必要な事項を定める。
(広告掲載の位置等)
第2条 取扱規則第5条第1項に規定する広告の掲載位置等の取扱いに関する必要な事項は、次の表の左欄に掲げるものとし、その取扱いは、同表右欄に掲げるとおりとする。
掲載位置 | 市長が指定した位置 |
掲載枠数 | 市長が指定した枠数 |
規格 | 市長が指定した規格 |
刷色 | 市長が指定した刷色 |
部数 | 市長が指定した部数 |
掲載料金 | 20,000円(1枠当たり) |
(平20訓令22・平21訓令22・平26訓令12・一部改正)
(掲載期間)
第3条 広告の掲載期間は、1年間とする。
(広告掲載の申込期限)
第4条 広告掲載の申込期限は、市長が定める日とする。
(平20訓令22・一部改正)
(所管課)
第5条 幸手市健康・環境カレンダーの有料広告の掲載に係る事務の所管課は、市民生活部環境課とする。
(平26訓令12・一部改正)
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第22号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第22号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。