○幸手市健康・環境カレンダーの広告掲載に関する運用規程

平成19年11月29日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、幸手市健康・環境カレンダーの広告掲載について必要な事項を定める。

2 幸手市健康・環境カレンダーの広告掲載については、取扱規則に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(広告掲載の位置等)

第2条 取扱規則第5条第1項に規定する広告の掲載位置等の取扱いに関する必要な事項は、次の表の左欄に掲げるものとし、その取扱いは、同表右欄に掲げるとおりとする。

掲載位置

市長が指定した位置

掲載枠数

市長が指定した枠数

規格

市長が指定した規格

刷色

市長が指定した刷色

部数

市長が指定した部数

掲載料金

20,000円(1枠当たり)

(平20訓令22・平21訓令22・平26訓令12・一部改正)

(掲載期間)

第3条 広告の掲載期間は、1年間とする。

(広告掲載の申込期限)

第4条 広告掲載の申込期限は、市長が定める日とする。

(平20訓令22・一部改正)

(所管課)

第5条 幸手市健康・環境カレンダーの有料広告の掲載に係る事務の所管課は、市民生活部環境課とする。

(平26訓令12・一部改正)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第22号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年10月6日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市健康・環境カレンダーの広告掲載に関する運用規程

平成19年11月29日 訓令第25号

(平成26年10月6日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成19年11月29日 訓令第25号
平成20年9月30日 訓令第22号
平成21年9月30日 訓令第22号
平成26年10月6日 訓令第12号