○幸手市環境推進組織設置要綱

平成19年11月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市の環境管理の体制、権限及び責任を明らかにするため、環境推進組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(環境推進組織)

第2条 環境推進組織は、次に掲げる者等をもって組織する。

(1) 環境推進統括者

(2) 環境推進副統括者

(3) 環境推進責任者

(4) 活動組織

(5) 環境活動責任者

(6) 環境活動推進員

(7) 環境推進委員会

(8) 環境推進事務局

(環境推進統括者)

第3条 環境推進統括者(以下「統括者」という。)は、市長の職にある者をもって充てる。

2 統括者は、当該組織の管理運営に関する最高責任者として、環境基本計画その他環境に関する施策を総合的に推進するものとする。

(環境推進副統括者)

第4条 環境推進副統括者(以下「副統括者」という。)は、副市長の職にある者をもって充てる。

2 副統括者は、統括者を補佐し、統括者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(環境推進責任者)

第5条 環境推進責任者(以下「推進責任者」という。)は、市民生活部長の職にある者をもって充てる。

2 推進責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 当該組織の運営に関すること。

(2) 環境基本計画その他環境に関する施策の進行管理に関すること。

(3) 前号について、環境推進委員会に報告又は提案し、その結果を統括者へ報告すること。

(4) 統括者からの指示事項の実現のため、環境活動責任者に対し、当該指示事項の周知を図るとともに、必要な対策を講じること。

(活動組織)

第6条 活動組織は、課等を単位とする。

2 活動組織に、環境活動責任者及び環境活動推進員を置く。

(環境活動責任者)

第7条 環境活動責任者(以下「活動責任者」という。)は、課長及び課長相当職にある者(以下「課長等」という。)をもって充てる。

2 活動責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 環境基本計画に掲げられた取組事項その他環境に関する施策のうち、所属課等に関連する事項について、必要な対策を講じること。

(2) 所属課等における環境活動について、環境活動推進員に対し指導及び助言を行い、環境活動推進員からの報告を取りまとめ、推進責任者へ報告すること。

(3) 所属職員に対し環境に関する意識の啓発を図ること。

(環境活動推進員)

第8条 各課等に環境活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、課長等の推薦を受けた者をもって充てる。

3 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 所属課等における環境活動を先導的に実践すること。

(2) 所属職員に対する環境に関する意識の啓発に関し、活動責任者を補助すること。

(環境推進委員会)

第9条 環境基本計画その他環境に関する施策の総合的な推進に関することについて審議するため、環境推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、部長級の職にある者をもって充てる。

(平21訓令16・一部改正)

第11条 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第12条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(環境推進事務局)

第13条 環境推進組織の庶務は、環境推進事務局において処理する。

2 環境推進事務局は、市民生活部環境課に置く。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、環境推進組織の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

幸手市環境推進組織設置要綱

平成19年11月1日 訓令第23号

(平成21年4月1日施行)