○幸手市水道施設整備事業評価委員会設置要綱
平成19年9月10日
幸水訓令第4号
(設置)
第1条 国土交通省が定める水道施設整備事業評価実施要領及び水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目に基づき、幸手市水道事業が実施する国庫補助事業の事前評価及び再評価に当たり、水道施設整備事業の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、幸手市水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令6幸水訓令2・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、幸手市水道事業の水道施設整備に係る国庫補助事業の事前評価及び再評価内容並びにこれらに基づく対応方針、幸手市水道事業に係る重要事項等について意見交換を行い、必要に応じて市長に具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、水道部水道管理課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年9月10日から施行する。
附則(令和6年1月16日幸水訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。