○幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年9月28日

選管告示第82号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年幸手市条例第20号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平30選管告示3・一部改正)

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、幸手市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、幸手市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成21年3月25日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年10月27日選管告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年4月19日選管告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される幸手市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された幸手市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日選管告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月29日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平21選管告示7・平30選管告示3・令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示7・平30選管告示3・令3選管告示7・一部改正)

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(平30選管告示3・一部改正)

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(平21選管告示7・平28選管告示38・平30選管告示3・令4選管告示5・令4選管告示30・一部改正)

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(平21選管告示7・平28選管告示38・平30選管告示3・令4選管告示5・令4選管告示30・一部改正)

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幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年9月28日 選挙管理委員会告示第82号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年9月28日 選挙管理委員会告示第82号
平成21年3月25日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年10月27日 選挙管理委員会告示第38号
平成30年4月19日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和4年9月29日 選挙管理委員会告示第30号