○幸手市民生委員推薦会規則

平成19年8月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、幸手市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則2・一部改正)

(委員の定数及び委嘱)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以下とする。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(平28規則2・一部改正)

(任期等)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が、政令第1条第3項各号に該当する場合のほか、前条第2項各号に規定する委嘱の事由に該当しなくなったときは、委員を辞職したものとする。

3 市長は、委員が政令第1条第3項各号に該当すると認めるときは、当該委員を解職するものとする。

(平28規則2・一部改正)

(委員長)

第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員長は委員の互選とする。

2 委員長の任期は、3年とする。ただし、委員の任期が3年に満たない場合は、その期間とする。

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

(推薦会の会議)

第6条 市長の要請又は必要に応じて委員長は、推薦会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。

3 市長は、すべての委員を新たに委嘱したとき、又は委員長その職務を代理する者双方が欠けたとき、推薦会の会議を招集するものとする。

(定足数)

第7条 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 推薦会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。

(議事への参与の禁止)

第8条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。

(市長の意見)

第9条 市長は、推薦会に出席して意見を述べることができる。

(委員以外の者の出席等)

第10条 委員長は、推薦会の総意により委員以外の者の出席を求め、その者の意見を徴することができる。

(会議の非公開等)

第11条 推薦会の会議は、これを非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について、秘密を守らなければならない。

(民生委員推薦の報告)

第12条 委員長は、推薦会において民生委員の推薦を決したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市民生委員推薦会規則

平成19年8月20日 規則第34号

(平成28年1月26日施行)