○幸手市建築協定書縦覧規則
平成19年8月7日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第4項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(縦覧場所)
第2条 協定書の縦覧場所は、建設経済部建築指導課(以下「建築指導課」という。)に置く。
(縦覧方法)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧申請書(別記様式)に必要事項を記入し、建築指導課の職員(以下「担当職員」という。)の承認を受けなければならない。
(縦覧期間)
第4条 法第71条に規定する協定書の縦覧期間は20日とし、法第73条第3項に規定する縦覧期間は当該協定書の有効期間内とする。
(縦覧時間)
第5条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後4時までとする。
(縦覧を行わない日)
第6条 協定書の縦覧は、幸手市の休日を定める条例(平成元年幸手市条例第33号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。
(縦覧時間の変更等)
第7条 市長は、協定書の整理その他必要があるときは、縦覧時間を変更し、又は臨時に縦覧を行わない日を設けることができる。
(縦覧の料金)
第8条 協定書の縦覧は、無料とする。
(持ち出しの禁止及び返納)
第9条 協定書を縦覧する者は、協定書を縦覧場所以外に持ち出してはならない。
2 協定書を縦覧する者は、縦覧を終わったとき、又は縦覧時間を経過したときは、直ちに担当職員に協定書を返納しなければならない。
(縦覧の拒否等)
第10条 市長は、協定書を縦覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、協定書の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) この規則又は担当職員の指示に従わないとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。