○幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

平成19年9月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における同条第1項第6号のビラの作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。

(平30条例4・一部改正)

(ビラの作成の公費負担)

第2条 幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第5条に定める額の範囲内で、前条のビラを無料で作成できる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により幸手市(以下「市」という。)に帰属することとならない場合に限る。

(平30条例4・一部改正)

(ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、幸手市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価7円73銭に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対して支払う。

(平28条例24・令4条例14・一部改正)

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合は、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。

(平28条例24・令4条例14・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される幸手市議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された幸手市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年9月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

幸手市議会議員及び幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

平成19年9月28日 条例第20号

(令和4年9月29日施行)