○市長の専決処分事項の指定について

平成19年6月1日

議決第48号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円以下のもの

(2) 市が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が1件につき100万円以下のもの

(3) 前2号の事項に関し、予算を定めること。

市長の専決処分事項の指定について

平成19年6月1日 議決第48号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 代理・代決等
沿革情報
平成19年6月1日 議決第48号