○幸手市意思疎通支援事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする場合に手話通訳者等を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(平30告示66・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、幸手市(以下「市」という。)とする。

(実施方法)

第3条 市は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会(以下「福祉会」という。)に委託して行うことができる。

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等又はこれらと同等の障害を有すると市長が特に認めた者とする。

(平30告示66・追加)

(派遣の要件)

第5条 市長は、次に掲げる要件に該当する場合で聴覚障害者等が必要とするときに手話通訳者等を派遣するものとする。

(1) 生命維持及び健康の増進に関するとき。

(2) 財産又は労働等権利義務に関するとき。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図るとき。

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関するとき。

(5) 冠婚葬祭等の地域生活及び家庭生活に関するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動の場合

(平30告示66・旧第4条繰下・一部改正)

(派遣の範囲)

第6条 手話通訳者等を派遣できる区域は、原則として埼玉県域とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、手話通訳者等を県外に派遣することができる。

(平30告示66・旧第5条繰下・一部改正)

(派遣登録の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、幸手市手話通訳者等派遣登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平30告示66・追加)

(派遣登録の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、内容等を審査し、派遣登録の可否を決定し、幸手市手話通訳者等派遣登録決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平30告示66・追加)

(派遣の利用申請)

第9条 前条の派遣登録の決定を受けた者は、手話通訳者等の派遣を利用しようとするときは、幸手市手話通訳者等派遣申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(平30告示66・旧第6条繰下・一部改正)

(派遣の決定)

第10条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、内容等を審査し、派遣の可否を決定し、幸手市手話通訳者等派遣決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(平30告示66・追加)

(派遣登録の廃止)

第11条 派遣登録の決定を受けている者が、事業を利用しなくなった場合、幸手市手話通訳者等派遣登録廃止届出書(様式第5号)により市長に届出をするものとする。

(平30告示66・追加)

(利用者の負担額)

第12条 手話通訳者等の派遣を利用する聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。

(平30告示66・旧第7条繰下・一部改正)

(報告書の提出)

第13条 派遣業務を実施した者は、手話通訳者等派遣業務報告書(様式第6号)を作成し、毎月末日までに前月事業実施分を市長へ報告するものとする。

(平30告示66・旧第8条繰下・一部改正)

(派遣料)

第14条 派遣された手話通訳者等に対する派遣料は、幸手市手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託契約書による。

(平30告示66・旧第9条繰下・一部改正)

(派遣料の請求)

第15条 派遣業務を実施した者は、第13条の手話通訳者等派遣業務報告書の提出後、速やかに手話通訳者等派遣料請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(平30告示66・旧第10条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第16条 手話通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 手話通訳者等は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

(2) 手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

(3) 手話通訳者等は、職務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。

(平30告示66・旧第11条繰下・一部改正)

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(平30告示66・旧第12条繰下)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平30告示66・全改、令4告示62・一部改正)

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(平30告示66・全改、令4告示62・一部改正)

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(平30告示66・全改)

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(平30告示66・全改、令4告示62・一部改正)

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(平30告示66・全改、令4告示62・一部改正)

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(平30告示66・全改)

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(平30告示66・全改)

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幸手市意思疎通支援事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)