○幸手市紙おむつ支給事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第47号

幸手市紙おむつ支給事業実施要綱(平成17年告示第19号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、家庭内において排せつの介護を常時必要とする者に対し、紙おむつ(幸手市介護保険条例(平成12年幸手市条例第5号。第2条第4号において「条例」という。)第2条の2の市町村特別給付として支給する紙おむつを含む。以下同じ。)を支給することにより、その家庭の身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、もって在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平21告示12・平24告示41・令3告示60・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、居宅において常時おむつを必要とする状態にあり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で1級、2級又は3級の障害を有するもの

(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づき療育手帳の交付を受けている者で同制度に規定する((A))又はAの障害を有するもの

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護3、4又は5に認定された者(次号に掲げる者を除く。)

(4) 条例第2条の2の市町村特別給付の対象となる者(介護保険法に規定する要介護3、4又は5に認定された者のうち、条例第3条第1項第6号から第13号までのものをいう。)

(5) 介護保険法に規定する要介護1又は2に認定された者で、かつ、属する世帯(同一の住居に居住し、生計を一にしている場合は、同一世帯とみなす。)が市民税非課税のもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認めた者

(平24告示41・令3告示60・令4告示36・令7告示77・一部改正)

(支給する紙おむつ)

第3条 支給する紙おむつは、市の指定するフラット型、パンツ型(テープ止めタイプを含む。)若しくはパッド型のいずれか又はそれらを市が指定する組み合わせの中から選択するものとし、支給の限度は、1月に6,000円以内で購入できる枚数とする。

2 支給の開始は、第6条の規定による支給の決定をした日の属する月の翌月からとする。

3 支給の方法は、第6条の規定による支給の決定を受けた対象者(以下「受給者」という。)の居宅に配送するものとする。

(平24告示41・令4告示36・一部改正)

(支給の特例)

第4条 第2条第1号及び第2号に規定する対象者のうち、やむを得ない理由により市の指定する紙おむつが使用できない18歳未満の児童については、紙おむつを購入する費用の一部として年額72,000円(1月あたり6,000円として12月を乗じた額)を助成限度額として助成することができる。

(平24告示41・一部改正)

(支給の申請)

第5条 この事業による紙おむつの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紙おむつ支給申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の要否を決定し、紙おむつ支給決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(令4告示36・一部改正)

(助成金の支給)

第7条 助成金の請求は、毎年度4月から9月までの分(以下「前期分」という。)を10月1日から同月20日までに、10月から翌年3月(以下「後期分」という。)を4月1日から同月20日までに、それぞれ領収書を添えて、紙おむつ支給事業助成金請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。ただし、前期分の請求により、第1項に規定する助成金限度額の支給を受けた者は、後期分の請求をすることができない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに内容を審査し、適正であると認めたときは、助成金を支払うものとする。

(令4告示36・一部改正)

(届出)

第8条 受給者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、紙おむつ受給異動届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 対象者に該当しなくなったとき。

(2) 紙おむつの受給を中断するとき。

(3) 受給者の住所又は氏名に変更があったとき。

(4) 紙おむつの支給方法を変更するとき。

(令4告示36・一部改正)

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、受給者が、対象者に該当しなくなったときは、紙おむつの支給の決定を取り消し、紙おむつ支給取消通知書(様式第5号)により、当該受給者又は第8条の規定による届出者に通知するものとする。ただし、受給者の死亡、転出等により受給資格を喪失した事実が確認できる場合は、この通知を省略することができる。

(令4告示36・一部改正)

(助成金等の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により紙おむつの支給又は助成金を受けた者があるときは、当該不正行為によって受けた紙おむつの支給又は助成金の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(令7告示77・一部改正)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月17日告示第12号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この告示中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

(令和3年3月29日告示第60号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第234号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平24告示41・一部改正)

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(平24告示41・令4告示62・一部改正)

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(平21告示12・一部改正)

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(令4告示36・一部改正)

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(令5告示234・全改)

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幸手市紙おむつ支給事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第47号
平成21年2月17日 告示第12号
平成24年3月30日 告示第41号
令和3年3月29日 告示第60号
令和4年3月18日 告示第36号
令和4年3月31日 告示第62号
令和5年12月5日 告示第234号
令和7年4月1日 告示第77号