○幸手市高齢者公衆浴場利用料助成事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、自宅に入浴設備がない高齢者に対して市内の公衆浴場の利用料を助成(以下「助成」という。)することにより、経済的負担の軽減及び健康保持を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する施設で、市と協定を締結した事業者をいう。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市に住所を有する満65歳以上の者で、自宅に入浴設備がない者とする。

(助成の方法)

第4条 助成の方法は、幸手市高齢者無料入浴券(様式第1号。以下「入浴券」という。)を交付することにより行う。

2 入浴券は、1枚につき1回分の入浴ができるものとする。

(申請)

第5条 入浴券の交付を受けようとする者は、幸手市高齢者公衆浴場利用登録申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(登録)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、対象者に該当すると認めたときは、幸手市高齢者公衆浴場利用者登録簿(様式第3号)により登録するものとする。

(入浴券の交付)

第7条 市長は、前条の規定により登録した対象者(以下「登録者」という。)に対し、申請のあった日の属する月から当該年度の3月までの月数の入浴券を交付する。

2 1箇月分として交付する入浴券の枚数は、15枚とする。

(入浴券の利用)

第8条 登録者は、入浴券により公衆浴場を利用するときは、当該入浴券を公衆浴場に提出しなければならない。

2 公衆浴場の事業者は、登録者から入浴券の提出があったときは、1回分の入浴券を切り離して受領するものとする。

(入浴券の有効期間)

第9条 入浴券の有効期間は、入浴券を交付した日の属する年度の3月31日までとする。

(入浴券の譲渡の禁止等)

第10条 登録者は、交付された入浴券を他人に譲渡してはならない。

(助成の取消し)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により入浴券の交付を受けた者があるとき、又は入浴券を不正に利用した者があるときは、交付した入浴券を返還させるとともに、既に助成した入浴回数分に相当する金額の全部又は一部を返納させることができる。

(変更届等)

第12条 第7条の規定により入浴券の交付を受けた者が、第3条に規定する対象者でなくなったとき、又は申請事項に変更があったときは、幸手市高齢者公衆浴場利用者登録事項変更(資格喪失)(様式第4号)により、速やかに市長に届出なければならない。

2 対象者でなくなった者は、前項の届出をするときに、使用していない入浴券を市長に返還しなければならない。

(入浴券の無効)

第13条 入浴券は、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。

(1) 登録者以外の者(資格を喪失した者を含む。)が入浴券を利用したとき。

(2) 当該月分以外の入浴券を利用したとき。

(3) 既に切り離された入浴券を利用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により入浴券を入手したとき。

(協定)

第14条 第2条に規定する市と公衆浴場の事業者と締結する協定は、幸手市高齢者公衆浴場利用料金助成事業に関する協定書(様式第5号)によるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に残存する入浴券その他様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

幸手市高齢者公衆浴場利用料助成事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第46号

(平成19年4月1日施行)