○幸手市土地利用計画策定検討委員会設置要綱

平成19年4月27日

訓令第13号

(設置)

第1条 幸手市土地利用計画策定に必要な調査及び検討をするため、幸手市土地利用計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び検討する。

(1) 計画的な土地利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平29訓令9・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設経済部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、建設経済部都市計画課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる課に所属する主査以上の職にある者から委員長が指名した者とする。

(平21訓令14・平24訓令11・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。

(平21訓令14・平24訓令11・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年10月19日訓令第9号)

この訓令は、平成29年10月19日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29訓令9・全改、平30訓令12・令3訓令2・一部改正)

総合政策部

政策課 施設整備課

市民生活部

市民協働課 環境課

健康福祉部

社会福祉課 こども支援課

建設経済部

都市計画課 まちづくり事業課 建築指導課 農業振興課 商工観光課 道路河川課

教育委員会教育部

総務課

幸手市土地利用計画策定検討委員会設置要綱

平成19年4月27日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年4月27日 訓令第13号
平成21年3月31日 訓令第14号
平成23年3月15日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第11号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成29年10月19日 訓令第9号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第2号