○幸手市農業委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年11月27日

幸農委訓令第1号

幸手市農業委員会の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の特別の定めのある場合を除くほか、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年幸手市規則第42号)の例による。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

幸手市農業委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年11月27日 農業委員会訓令第1号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成18年11月27日 農業委員会訓令第1号