○幸手市学校給食実施要綱
平成19年2月19日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、幸手市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における学校給食を円滑かつ適正に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の対象)
第2条 学校給食の実施の対象は、次に掲げる者とする。
(1) 小中学校に在籍する児童生徒
(2) 小中学校に在職する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める者
(学校給食の形態と実施方法)
第3条 学校給食は、完全給食とし、年間を通じ週5回以上を原則として、授業日の昼食時に学校ごとに実施するものとする。ただし、学校行事等により校長が必要と認める場合は、臨時に学校給食を実施することができる。
2 幸手市長は、必要と認めたときは、学校給食の調理業務について、委託して行わせることができる。
3 校長は、小中学校における学校給食に関する事務及び管理運営を処理するものとする。
(令3教委告示2・一部改正)
(学校給食の実施計画の策定等)
第4条 校長は、教育計画に基づく年間給食計画を策定するとともに、その実施状況を的確に把握しておくものとする。
(令3教委告示2・一部改正)
(学校給食の内容)
第5条 学校給食の内容は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)により実施するものとする。
(令3教委告示2・一部改正)
(衛生管理)
第6条 校長は、学校給食の衛生管理について学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)により、安全な学校給食の実施に努めることとする。
(令3教委告示2・一部改正)
(学校給食費)
第7条 法第11条第2項に規定する学校給食費(以下「学校給食費」という。)の1人当たりの負担額は、幸手市教育委員会が決定する。
(令5教委告示1・一部改正)
(経費の負担と管理)
第8条 学校給食費は、第2条に規定する学校給食を受ける者(児童生徒にあっては当該保護者とする。)が負担するものとする。
2 校長は、学校給食を受ける者から次に掲げる理由により欠食する旨の連絡があるときは、当該欠食した日の学校給食費を日割計算により調整することができる。
(1) 学校行事等により学校給食を受けられないとき。
(2) 月の途中での転出入があったとき。
(3) 病気、事故その他の理由により学校給食を受けられないとき。
3 校長は、学校給食費については、他の学校経費と区別して適正に管理し、毎年度、学校給食費の会計を児童生徒の保護者に対して報告するものとする。
(令3教委告示2・一部改正)
(帳票等の整備)
第9条 校長は、学校給食の適正な実施を期するため、学校給食費に係る出納簿その他管理運営に必要な帳票等を備えるものとする。
(事故報告)
第10条 校長は、学校給食の実施により事故が発生した場合は、迅速かつ適正に措置するとともに、速やかに教育長へ状況を報告するものとする。
(令3教委告示2・一部改正)
(調査等)
第11条 教育長は、必要と認めたときは校長に対し、学校給食の実施状況について調査し、報告を求めることができる。
2 教育長は、前項の調査、報告の結果に基づき、校長に対して必要な指導及び助言を行うものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、学校給食の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年2月19日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月10日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3教委告示2・追加)
(令5教委告示2・全改)