○幸手市立小・中学校の旅費事務に関する相互確認実施要綱

平成19年3月13日

教育長訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、幸手市が設置する、小学校及び中学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)の旅費に関する事務を適正かつ効率に実施するため、旅費請求書等の事務処理(以下「旅費事務」という。)について複数校の事務職員により相互に確認すること(以下「旅費事務の相互確認」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(相互確認の内容)

第2条 旅費事務の相互確認で行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各学校における旅費事務について、職員の旅費に関する条例(昭和27年埼玉県条例第20号)その他関係規定に基づき、適正に計算及び記載されていることの確認を行うこと。

(2) 旅費事務に関し、必要な知識及び処理方法について事務職員相互の情報交換を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旅費事務の適正かつ効率な実施に関し、幸手市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要であると認めたこと。

2 前項第1項に規定する確認については、埼玉県教育委員会教育長が定める基準により行うものとする。

(確認グループ校)

第3条 旅費事務の相互確認を実施する複数校の構成(以下「確認グループ校」という。)は、教育長が別に定める。

2 教育長は、特別な事情がある場合、臨時に確認グループ校の構成を変更することができる。

(平22教育長訓令1・一部改正)

(相互確認の方法)

第4条 旅費事務の相互確認の実施は、原則として、実施回数は毎月1回とし、実施時間は半日程度とし、確認グループ校の事務職員が集合して行うものとする。ただし、確認グループ校の校長の協議により、実施回数及び実施時間を増減することができる。

2 旅費事務の相互確認の実施日及び場所は、確認グループ校の校長が協議の上、決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、確認グループ校の校長がやむを得ない事情があると認める場合は、確認グループ校の事務職員のうち、一部をもって集合すること又は集合によらず通信手段等により実施することができるものとする。

(旅費事務の管理の権限)

第5条 旅費事務の管理は、旅費を請求する職員の属する学校の校長が行うものとする。

2 旅費事務の相互確認の実施の結果において、旅費事務のうち修正等の措置が必要となった場合は、当該旅費を請求する職員の属する学校の校長が必要な修正等の措置を行う。

3 旅費事務の相互確認の実施の結果において、旅費事務の処理に疑義が生じた場合は、当該旅費を請求する職員の属する学校の校長が当該疑義に対する決定を行う。

(服務)

第6条 旅費事務の相互確認に関する事務職員に対する職務命令及び旅行命令は、当該事務職員の属する学校の校長が発するものとする。

(秘密保持)

第7条 確認グループ校の事務職員は、旅費事務の相互確認により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旅費事務の相互確認に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に発する職員の旅行命令に係る旅費事務から適用する。

(平成20年12月26日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に発する職員の旅行命令に係る旅費事務から適用する。

(平成22年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に発する職員の旅行命令に係る旅費事務から適用する。

幸手市立小・中学校の旅費事務に関する相互確認実施要綱

平成19年3月13日 教育長訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月13日 教育長訓令第2号
平成20年12月26日 教育長訓令第4号
平成22年3月31日 教育長訓令第1号