○幸手市さわやか相談員設置要綱
平成19年3月13日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、幸手市さわやか相談員(以下「さわやか相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、小学校及び中学校におけるいじめ、不登校等の児童生徒及び当該保護者との相談に応じるとともに、学校、家庭及び地域社会との連携を図り、もって健全な児童生徒の育成を図ることを目的とする。
(身分)
第2条 さわやか相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教育長訓令2・一部改正)
(設置者)
第3条 さわやか相談員の設置者は、幸手市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)とする。
(任用)
第4条 市教育委員会は、さわやか相談員を任用し、幸手市立中学校に配置する。
2 さわやか相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2教育長訓令2・一部改正)
(職務)
第5条 さわやか相談員は、配置された学校長(以下「配置校長」という。)の命を受け、次に掲げる職務を遂行する。
(1) 児童生徒との相談、援助に関すること。
(2) 教職員との連携に関すること。
(3) 学校、家庭、地域との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、いじめ、不登校等への対応に関すること。
2 さわやか相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
3 さわやか相談員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
4 前2項に掲げるもののほか、さわやか相談員の服務については、一般職の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。
(令2教育長訓令2・旧第6条繰上)
(旅行命令)
第6条 教育長又は配置校長は、さわやか相談員に次に掲げる用務に関し、予算の範囲内において旅行を命じることができる。
(1) 埼玉県教育委員会が主催するさわやか相談員連絡会議
(2) 教育事務所が主催する管内さわやか相談員連絡会議
(3) 市町村教育委員会が主催するさわやか相談員連絡会議及び教育相談に係る研修会
(4) 小学校における指導、相談、援助及び家庭訪問
(5) 学校外施設における教育相談に係る活動
(令2教育長訓令2・旧第7条繰上)
(勤務日等)
第7条 さわやか相談員の勤務日は1週間当り5日とし、勤務時間は1日につき5時間とする。
2 さわやか相談員の勤務日及び勤務時間の割振りは、配置校長が定めるものとする。
3 さわやか相談員の勤務日の週休日、休日及び休憩時間は、学校における常勤の職員の例による。
(平20教育長訓令1・一部改正、令2教育長訓令2・旧第8条繰上)
(報酬等)
第8条 さわやか相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2教育長訓令2・追加)
(勤務状況等の報告)
第9条 市教育委員会は、必要があると認めるときは、配置校長に対し、さわやか相談員の勤務状況等について報告を求めることができる。
(令2教育長訓令2・旧第10条繰上)
(休暇)
第10条 さわやか相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2教育長訓令2・追加)
(退職)
第11条 さわやか相談員は、任用期間の満了により退職するものとする。
2 さわやか相談員は、任用期間満了前に、願いにより退職することができる。この場合において、さわやか相談員は、原則として退職を希望する日の1月前までに配置校長を経て、市教育委員会へその願いを届け出るものとする。
(令2教育長訓令2・旧第13条繰上)
(社会保険等の適用)
第12条 さわやか相談員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。
(令2教育長訓令2・旧第14条繰上)
(災害補償)
第13条 さわやか相談員が公務のため負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用するものとする。
(令2教育長訓令2・旧第15条繰上)
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、さわやか相談員の設置及び運用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令2教育長訓令2・旧第16条繰上)
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。