○幸手市公共基準点管理保全要綱
平成19年2月6日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)に基づき幸手市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設経済部道路河川課(以下「主管課」という。)とする。
2 公共基準点を使用する者は、前項の公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
3 公共基準点を使用した者は、その使用後において速やかに公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。
(工事施工の届出)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に従い公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認の申請又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
2 前項の「その効用に支障をきたすおそれのある工事等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長若しくは主管課長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) しゅん工写真(公共基準点又は公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果等)
(1) 位置図、平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は主管課の長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は主管課で行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難なとき。
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があったとき。
3 偏心法による移転により機能回復を行う場合は、工事施工者と市長との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 工事施工者は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は市が有償により支給するものとする。
3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況等を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担区分は、別表を標準とする。
2 設置費用及び測量費用の額は、別に定める。
3 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書により公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。
4 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過する日までに納付しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 設置費用 | 測量費用(再設法による場合) | 測量費用(偏心法による場合) | |
工事施工者 | 市 | △ | × | × |
占用企業者その他 | △ | ○ | □ | |
事故原因者 | △ | ○ | ― | |
土地所有者等 | × | × | × |
備考
1 ○印は左欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する。
2 □印は左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。
3 △印は左欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用負担する。
4 ×印は市が負担する。