○幸手市財政健全化推進チーム設置要綱
平成19年3月30日
訓令第10号
(設置)
第1条 幸手市財政の健全化を目的とする幸手市財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)の策定及び進行管理を行うため、幸手市財政健全化推進チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 チームの所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 財政健全化計画案の検討に関すること。
(2) 財政健全化計画の進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、財政健全化の推進に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。
2 リーダーは、総合政策部長の職にある者をもって充てる。
3 サブリーダーは、政策課長の職にある者をもって充てる。
4 チーム員は、別表に定める者とする。
(平30訓令12・一部改正)
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 リーダーは、チームを総括し、会議の議長となる。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(平30訓令12・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し、必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
この訓令は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令12・全改)
財政課長 |
庶務課長 |
政策課に属する職員のうち総合政策部長が指定する者 |
財政課に属する職員のうち総合政策部長が指定する者 |
庶務課に属する職員のうち総合政策部長が指定する者 |
上記に掲げる職員以外の者のうち総合政策部長が指定する者 |