○幸手市財政健全化推進チーム設置要綱

平成19年3月30日

訓令第10号

(設置)

第1条 幸手市財政の健全化を目的とする幸手市財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)の策定及び進行管理を行うため、幸手市財政健全化推進チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 チームの所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 財政健全化計画案の検討に関すること。

(2) 財政健全化計画の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、財政健全化の推進に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。

2 リーダーは、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

3 サブリーダーは、政策課長の職にある者をもって充てる。

4 チーム員は、別表に定める者とする。

(平30訓令12・一部改正)

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダーは、チームを総括し、会議の議長となる。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

2 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 チームの庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(平30訓令12・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し、必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、平成19年3月30日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令12・全改)

財政課長

庶務課長

政策課に属する職員のうち総合政策部長が指定する者

財政課に属する職員のうち総合政策部長が指定する者

庶務課に属する職員のうち総合政策部長が指定する者

上記に掲げる職員以外の者のうち総合政策部長が指定する者

幸手市財政健全化推進チーム設置要綱

平成19年3月30日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第10号
平成30年4月1日 訓令第12号