○幸手市有償刊行物等取扱要綱

平成19年3月12日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市が発行する刊行物の有効活用の促進を図るとともに、有償で頒布する刊行物(以下「有償刊行物」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において刊行物とは、市の事務事業の執行に関し、作成する事業概要、計画書、調査集計書、報告書、統計書、各種要覧、記録等の冊子、ポスター、パンフレット、地図等の印刷物をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、刊行物が市民と行政とを結ぶ有力な媒体として、又は行政内部における伝達及び記録の手段として重要な役割を担っていることを認識し、これを有効に活用し、又は有効な活用を促進しなければならない。

(作成配布の方針)

第4条 刊行物は、すべて明確な行政目的のもとに有効性、経済性及び妥当性を十分に考慮し、最小限の経費で最大の効果を発揮できるよう作成及び配布しなければならない。

2 刊行物は、常にその内容、規格、数量、配布先等を検討し、必要に応じて整理統廃合を行うなど積極的に改善及び効率化を図るとともに、社会経済の動向、市民の要望等に的確に対応するよう努めなければならない。

3 刊行物は、市政資料として広く市民に公開し、その活用促進を図るために、次の施設等に配置し、市民の閲覧に供するものとする。

(1) 市役所情報公開コーナー

(2) 市立図書館

(3) その他必要と認める施設等

4 刊行物は、その活用が終了したものは、廃棄物とせず、再資源化を図らなければならない。

(有償刊行物の取扱い)

第5条 市長は、刊行物のうち有償で頒布することが適当と認めるものは、有償刊行物とすることができる。

2 有償刊行物は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で頒布することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の機関から提供の求めがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該刊行物を所管する課長が無償とすることが適当と認めるとき。

(有償刊行物の頒布価格)

第6条 有償刊行物の頒布価格は、原則として印刷に要した実費(印刷製本に要した経費を作成部数で除して得た額をいう。以下同じ。)を基準額とし、市長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に定めるところにより、印刷に要した実費を基準とし難い場合は、同表右欄に定める割合を限度に、基準額を減じることができる。

3 増刷の場合の頒布価格は、その増刷に要した経費の多寡にかかわらず初版の頒布価格と同額とする。

(有償刊行物の頒布場所)

第7条 有償刊行物は、当該有償刊行物を所管する課等の窓口で頒布するほか、市役所情報公開コーナーで頒布を取り扱うことができる。

2 前項の規定により有償刊行物を情報公開コーナーで頒布を取り扱うときは、当該有償刊行物の所管課長は、庶務課長に有償刊行物頒布依頼書(様式第1号)を提出し、頒布を依頼するものとする。

(有償刊行物の管理)

第8条 有償刊行物の所管課長は、当該刊行物の受払簿(様式第2号)を備え、常に頒布及び残数の状況を管理をしなければならない。

2 前条第2項の規定により、庶務課長は、有償刊行物の頒布の取扱いを受けたときは、有償刊行物の頒布の状況を当該有償刊行物の所管課長に報告しなければならない。

3 有償刊行物のうち、活用頻度の低下したものの残部又は毎年度若しくは定期的に刊行されるもので新版を刊行した後の旧版の残部については、当該有償刊行物の所管課長は、保存分を残し、処分(古紙回収等の再資源化の措置を含む。)することができる。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

基準を減じる事由

減じる基準の限度

1 当該実費による頒布価格では、著しく高額となるため、その活用促進が見込めないおそれがあるとき。

2 当該実費による頒布価格が他の同等の印刷物の価格を著しく上回るとき。

3 その他減額することが妥当であると認めるとき。

当該実費の50%相当

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幸手市有償刊行物等取扱要綱

平成19年3月12日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)