○平成18年幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成19年4月1日
規則第21号
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 旧給料月額 経過期間 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
3級 | 412,500 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
4級 | 428,200 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
431,200 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |