○幸手市相談支援事業実施要綱

平成18年11月8日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報等の便宜を図り、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活を営むことができるよう実施する相談支援事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、幸手市とする。

(実施方法)

第3条 市長は、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営が認められる埼玉県が指定する指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うことができる。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業

 情報提供及び相談等の福祉サービスの利用援助

 各種支援施策に関する助言及び指導等の社会資源を活用するための支援

 社会生活力を高めるための支援

 ピアカウンセリング

 権利擁護のために必要な支援

 成年後見人制度に関する利用支援

 専門機関の紹介

 その他必要な業務

(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業

 基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門的職員の配置

 基幹相談支援センター等による相談支援事業者に対する専門的な指導、助言及び人材育成の支援

 基幹相談支援センター等による地域移行・地域定着の促進の取組

(3) 住宅入居等支援事業

 入居支援

 居住支援のための関係機関によるサポート体制の整備

(平30告示45・一部改正)

(利用対象者)

第5条 相談支援事業の利用対象者は、市内に居住地を有し、地域において自立した日常生活を営むため、相談支援を必要とする在宅の身体障害者等及びその家族とする。

(相談方法)

第6条 相談の方法は、面接、訪問、電話等によるものとする。

(費用)

第7条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(地域自立支援協議会)

第8条 市長は、事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステム作りに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、地域自立支援協議会を設置する。

2 地域自立支援協議会について、必要な事項は別に定める。

(基幹相談支援センターの届出等)

第9条 基幹相談支援センターを設置した者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2第3項の規定により市から委託を受けた者に限る。この条において同じ。)は、基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出をした者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかに基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 第1項に規定する届出をした者は、事業等を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(平30告示45・追加)

(報告及び調査)

第10条 市長は、第3条に規定により事業を委託する場合は、事業の適正及び積極的な運営を確保するため、事業者に対して事業報告を求めるとともに、必要に応じて事業の実施状況の調査を行うものとする。

(平30告示45・旧第9条繰下)

(近隣市町との連携)

第11条 市は、事業の目的を達成するため、近隣2市2町(蓮田市、白岡市、宮代町及び杉戸町を総称していう。)と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(平22告示8・平24告示155・一部改正、平30告示45・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示45・旧第11条繰下)

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年1月22日告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日告示第155号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平30告示45・追加、令4告示62・一部改正)

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(平30告示45・追加、令4告示62・一部改正)

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(平30告示45・追加、令4告示62・一部改正)

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幸手市相談支援事業実施要綱

平成18年11月8日 告示第114号

(令和4年4月1日施行)