○幸手市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年12月12日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1)に規定する成年後見制度利用支援事業を実施するに当たり、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、市長が行う後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立手続並びに後見開始等審判の申立てを行った場合における家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示21・令3告示184・令3告示235・一部改正)
(申立ての対象者)
第2条 市長が行う後見開始等審判の申立ての対象となる者(以下「申立て対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの状態にあるものとする。ただし、他の市町村から市内に所在する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する施設、病院等(以下「施設等」という。)に入所、入居、入院等(以下「入所等」という。)をし、当該施設等に住所を変更した者は、この限りでない。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者
(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、家族等から虐待を受け、又は放置されている者
3 その他市長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。
(令3告示184・全改)
(申立ての種類)
第3条 市長が行うことができる後見開始等審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意権の付与の審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人の代理権の付与の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人の代理権の付与の審判
(申立て対象者及び親族の調査の実施)
第4条 市長は、後見開始等審判の申立ての適否を判断するに当たっては、申立て対象者との面談その他必要な調査を行い、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。
(1) 申立て対象者の生活状況、財産状況、健康状態及び精神状態
(2) 申立て対象者の事理を弁識する能力
(3) 2親等以内の親族の有無
(4) 親族との関係
(5) 親族からの虐待、放置等の事実の有無
(6) 親族との財産争議の有無
(7) 親族に代わって後見開始等審判の申立てをするべき事由の有無
(令3告示184・一部改正)
(親族への説明)
第5条 市長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、申立て対象者に2親等以内の親族がいるときは、当該親族に後見開始等審判の申立ての必要性を説明し、親族による後見開始等審判の申立てを促すものとする。
(1) 申立て対象者に2親等以内の親族がいないとき。
(2) 申立て対象者の2親等以内の親族があり、その代表者又はいずれかの者が文書により後見開始等審判の申立てをしない旨を市長に対し申し入れた場合で、当該申立て対象者の状況を考慮し、市長が後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断したとき。
(3) 申立て対象者に2親等以内の親族がいる場合で、申立て対象者において当該親族からの虐待の事実その他の権利侵害のおそれがあり、市長が後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断したとき。
3 市長は、申立て対象者に2親等以内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族で審判請求をする者の存在が明らかなときは、後見開始等審判の申立ては行わないものとする。
(令3告示184・一部改正)
(申立費用の負担等)
第7条 市は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訴事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により後見開始等審判の申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定書及び診断書の作成費用その他必要な費用(以下「申立費用」という。)を負担するものとする。
2 市長は、前項の規定により市が負担した申立費用について、家庭裁判所が申立て対象者本人その他の者(以下この条において「関係人」という。)に対し、当該費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、その指定する関係人に対して当該費用を請求するものとする。
(審判前の保全処分)
第8条 市長は、申立て対象者の状況を考慮し、及び緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法第15条第1項の規定に基づく審判前の保全の申立てを行うものとする。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 成年後見人等への報酬を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、成年後見人等への報酬について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者
(令3告示184・令3告示235・一部改正)
(報酬助成の額)
第10条 報酬助成の額は、家庭裁判所による報酬付与の審判によって決定された額とする。ただし、助成対象者が在宅している場合にあっては月額28,000円を、施設等に入所等をしている場合にあっては月額18,000円を上限額とする。
2 報酬助成期間に1月に満たない月があるときの報酬助成の上限額は、前項の上限額をその月の現日数を基礎として日割りによる額とする。
3 報酬助成期間に助成対象者が在宅している期間と施設等に入所等をしている期間がある月の報酬助成の上限額は、第1項の上限額をそれぞれの期間についてその月の現日数を基礎として日割りし、これを合算した額とする。この場合において、在宅となった日は在宅している期間に、施設等に入所等をした日は施設等に入所等をしている期間に算入する。
4 前2項の規定により日割計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令3告示235・全改)
(報酬助成の申請等)
第11条 報酬助成を申請することができる者は、助成対象者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 報酬助成を申請しようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。
4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入が分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の分かる書類
(3) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(被後見人等の代理人として成年後見人が申請する場合に限る。)
(令3告示184・一部改正)
(令3告示184・一部改正)
2 報酬助成額の支給は、当該請求者が指定する金融機関の口座(被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。ただし、被後見人等が死亡している場合は、成年後見人等の口座に振り込む方法により行うものとする。
(令3告示184・令6告示275・一部改正)
(報酬助成額の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、助成した金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(令3告示184・一部改正)
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月15日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第184号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日告示第235号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日告示第275号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示184・令4告示62・一部改正)
(令3告示184・一部改正)
(令3告示184・令4告示62・一部改正)
(令3告示184・令3告示235・令4告示62・令6告示275・一部改正)