○幸手市障害児・者日常生活用具費支給事業実施要綱

平成18年11月8日

告示第115号

幸手市重度心身障害児・者に係る日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年幸手市告示第89号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、在宅の障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)並びに在宅で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の障害がある者(以下「難病患者等」という。)に対し、日常生活用具の購入又は修理に要した費用(以下「日常生活用具費」という。)を支給することにより、当該世帯の経済的負担の軽減及び日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平27告示75・令3告示238・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、幸手市とする。

(対象者等)

第3条 この事業の対象者及び支給の対象となる日常生活用具の品目等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表のとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、その対象となる日常生活用具の支給を現に受けている者又はその支給を受けようとしている者は対象外とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等 別表第1

(2) 市内に住所を有する難病患者等 別表第2

2 前項本文の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項及び第4項の規定により、市から介護給付費等の支給決定を受けている者は、別表第1で定める品目のうち市長が必要と認める品目に限り、この事業の対象者とする。

(平27告示75・旧第4条繰上・一部改正、平30告示67・令3告示238・一部改正)

(日常生活用具費の支給)

第4条 市は、対象者に対して日常生活用具費の全部又は一部を支給する。

(平27告示75・旧第5条繰上)

(日常生活用具の種目)

第5条 支給の対象となる日常生活用具の品目、耐用年数等は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 支給の対象となる日常生活用具は、原則として1品目につき1個とする。ただし、対象者の状況及び職業又は教育の状況等により特に必要と認めた場合は2個とすることができる。

3 別表第1に掲げるストーマ用装具及び紙おむつは、1箇月を単位として支給するものとし、1回の申請において6箇月まで申請することができる。

(平27告示75・旧第6条繰上・一部改正)

(申請)

第6条 日常生活用具費の支給を受けようとする障害児の保護者、障害者及び難病患者等(以下「申請者」という。)は、日常生活用具費支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平27告示75・旧第7条繰上・一部改正)

(調査票の作成)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請に係る対象者の身体的状況、家庭の経済的状況、住宅環境等を調査し、日常生活用具費調査書(様式第2号次条において「調査票」という。)を作成しなければならない。

(平27告示75・旧第8条繰上)

(決定及び通知)

第8条 市長は、申請書及び調査票に基づき、審査を行い日常生活用具費の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、日常生活用具費の支給を行うことを決定したときは、日常生活用具費支給決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、日常生活用具費の支給を行わないことを決定したときは、日常生活用具費支給申請却下通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(平27告示75・旧第9条繰上)

(日常生活用具費支給券の交付)

第9条 市長は、前条第2項の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に日常生活用具費に係る日常生活用具費支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(平27告示75・旧第10条繰上)

(日常生活用具費の額等)

第10条 日常生活用具費の額は、市長が定める基準により算定した別表第1及び別表第2の基準額(基準額が現に要した日常生活用具費の額を超えるときは、当該現に要した日常生活用具費の額)を限度として支弁する。

(平27告示75・旧第11条繰上・一部改正)

(利用者負担額)

第11条 受給者は、前条に規定する基準額の100分の10に相当する額を利用負担額として負担するものとする。

2 前条の規定にかかわらず,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第2項に規定する政令に定める額を利用料の負担上限月額とする。

(平22告示76・平25告示50・一部改正、平27告示75・旧第12条繰上・一部改正、令3告示238・一部改正)

(事業者の登録)

第12条 日常生活用具の製作又は販売を業とする者で受給者の日常生活用具を販売及び修理を行おうとする者は、あらかじめ市に登録した事業者とする。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、日常生活用具事業者登録申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 事業概要又は事業内容がわかるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

(平27告示75・旧第13条繰上)

(登録の結果通知)

第13条 市長は、前条の規定により申請の提出があったときは、登録の可否を決定し、その結果について日常生活用具事業者登録決定・却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平27告示75・旧第14条繰上)

(登録事業者に係る情報提供)

第14条 市長は、前条の規定により登録を決定した事業者(以下「登録事業者」という。)に係る情報のうち、次に掲げるものを受給者に提供するものとする。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 登録開始年月日

(3) 取り扱う日常生活用具の種類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(平27告示75・旧第15条繰上)

(日常生活用具の管理)

第15条 受給者は、日常生活用具費の支給による日常生活用具を当該日常生活用具の支給の目的に反して使用し、又は他の者に譲渡し、若しくは交換し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(平27告示75・旧第16条繰上)

(日常生活用具の販売等)

第16条 登録事業者は、受給者から提示のあった支給券に基づき、日常生活用具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、受給者には適正かつ懇切丁寧な対応に努めるとともに、差別的取扱いをしてはならない。

(平27告示75・旧第17条繰上)

(日常生活用具費の請求等)

第17条 登録事業者は、前条第1項の規定により日常生活用具の販売又は修理を行ったときは、支給券により、市長にその費用(利用者負担額を除く。)を請求するものとする。

2 受給者は、支給券に基づく利用者負担額を登録事業者に支払うものとする。

(平27告示75・旧第18条繰上)

(登録事業者の変更等の届出)

第18条 登録事業者は、登録事項の変更及び当該事業の廃止又は休止をする場合は、日常生活用具業者事業変更(廃止・休止)届出書(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(平27告示75・旧第19条繰上)

(報告等)

第19条 市長は、日常生活用具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者(以下「関係人」という。)に対し、日常生活用具費の支給に係る帳簿書類その他物件の提出を求め、又は市職員を当該関係人の施設等へ立ち入らせ、質問及び検査をさせることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該市職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平27告示75・旧第20条繰上)

(登録の取消し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第12条第2項の登録を受けたとき。

(3) 受給者に対する不適切な対応があり、その改善の見込みがないとき。

(4) 前条第1項に規定する帳簿書類等の提出若しくは施設等への立ち入りに応じず、又は虚偽の応答をしたとき。

(平27告示75・旧第21条繰上・一部改正)

(日常生活用具の引渡し後の改善)

第21条 日常生活用具の引渡し後、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる瑕疵を発見した場合は、市長は登録事業者に改善を求めることができる。

2 日常生活用具の引渡し後、9箇月以内に生じたき損又は不適合は、次に掲げる場合を除き、登録事業者の負担において改善するものとする。

(1) 災害によるき損

(2) 受給者の過失によるき損又は不適合

(3) 対象者の生理的又は病理的変化により生じた不適合

(平27告示75・旧第22条繰上)

(不正利得の徴収等)

第22条 市長は、受給者又は登録事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第20条の規定に該当するとき。

(2) 偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の支給を受けたとき。

(3) 関係法令等の規定に違反したとき。

(平27告示75・旧第23条繰上・一部改正)

(関係帳簿等の保存)

第23条 登録事業者は、日常生活用具費に係る帳簿書類等を5年間保存するものとする。

(平27告示75・旧第24条繰上)

(登録期間)

第24条 登録事業者の登録の有効期間は、登録日から1年間とする。

(平27告示75・旧第25条繰上)

(登録の有効期間の更新)

第25条 登録の有効期間は、有効期間満了の1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間登録の更新がなされたものとみなす。

(平27告示75・旧第26条繰上)

(台帳の整備)

第26条 市長は、日常生活用具費支給処理簿を備え、支給状況を常に明確にしておくものとする。

(平27告示75・旧第27条繰上)

(補則)

第27条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示75・旧第28条繰上)

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年6月24日告示第76号)

この告示は、平成22年6月24日から施行し、改正後の幸手市身体障害児・者日常生活用具費支給事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(幸手市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 幸手市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年幸手市告示第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の幸手市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱及び改正前の幸手市身体障害児・者日常生活用具費支給事業実施要綱の規定に基づき、支給等の申請を受けているものに対する取扱い等については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月23日告示第238号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第233号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条、第10条関係)

(平27告示75・全改、平30告示67・令3告示238・一部改正)

種目

対象障害

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

種類

介護・訓練支援用具

肢体

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円


介護・訓練支援用具

肢体知的

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要する者に限る。)

下肢又は体幹機能障害1級又は2級の障害児(原則として3歳以上)

重度又は最重度の知的障害者等(原則として3歳以上)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円


介護・訓練支援用具

肢体

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する障害者等(原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円


介護・訓練支援用具

肢体

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に当たり家族等他人の介助を要する障害者等(原則として3歳以上)

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円


介護・訓練支援用具

肢体

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等(原則として学齢児以上)

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円


介護・訓練支援用具

肢体

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として3歳以上)

介護者が重度身体障害者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円


介護・訓練支援用具

肢体

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上)

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円


介護・訓練支援用具

肢体

チャイルドシート

上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児

障害児が自動車乗車時に姿勢を安定させ、走行中の安全を確保するもの(道路運送車輌の保安基準に適合するもの)

3年

126,000円


介護・訓練支援用具

肢体

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円


自立生活支援用具

肢体

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害で、入浴に介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円


自立生活支援用具

肢体

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。障害児については手すりつきのもの。ただし、それぞれ取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円


自立生活支援用具

その他

頭部保護帽

転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障害者等

てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害者等

(入院中又は施設入所中の者を含む)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

15,200円

スポンジ、革が主材料

36,750円

スポンジ、革、プラスチックが主材料

自立生活支援用具

肢体

T字状・棒状のつえ

比較的障害の程度が軽度であり、つえの使用により歩行機能が補完される障害者等

歩行時に体を支え、安定させるために用いるもの

3年

2,266円

木製

3,090円

軽金属製

自立生活支援用具

肢体

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害があって、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円


自立生活支援用具

肢体知的

特殊便器

上肢障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度又は最重度の知的障害者等(原則として学齢児以上)

足踏ペダルにて温水及び温風を出し得るもの並びに障害者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水及び温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円


自立生活支援用具

その他

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者等

重度又は最重度の知的障害者等

精神障害者等

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円


自立生活支援用具

その他

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害者等

重度又は最重度の知的障害者等

精神障害者等

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円


自立生活支援用具

視覚知的

電磁調理器

視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

重度又は最重度の知的障害者

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円


自立生活支援用具

視覚

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

10年

7,000円


自立生活支援用具

聴覚

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円


自立生活支援用具

視覚

視覚障害者用誘導装置

音声による誘導を必要とする視覚障害者等(原則として学齢児以上)

音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの

10年

56,000円


自立生活支援用具

聴覚

携帯用信号装置

視覚又は触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない聴覚障害者等(原則として学齢児以上)

送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの

5年

18,000円


自立生活支援用具

肢体

トイレチェアー

頸椎損傷等により通常の座位を保てない障害者等

いす様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの

8年

81,000円


自立生活支援用具

肢体

車いす用段差昇降機

常時車いすを使用する身体障害者等

地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車いすに乗ったままの状態で昇降が可能なもの

8年

260,000円


在宅療養等支援用具

内部

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円


在宅療養等支援用具

内部

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

36,000円


在宅療養等支援用具

内部

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

56,400円


在宅療養等支援用具

内部

電気式たん吸引器・ネブライザー両用器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

72,450円


在宅療養等支援用具

内部

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円


在宅療養等支援用具

内部

発動発電機人工呼吸器外部バッテリー

人工呼吸器を使用する身体障害者等

介助者が容易に使用し得るもの

5年

100,000円


在宅療養等支援用具

内部

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円


在宅療養等支援用具

視覚

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者等(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則として学齢児以上)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

5年

9,000円


在宅療養等支援用具

視覚

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円


在宅療養等支援用具

視覚

視覚障害者用血圧計

視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

12,000円


情報・意思疎通支援用具

音声言語肢体

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等(原則として学齢児以上)

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

98,800円


情報・意思疎通支援用具

肢体視覚

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上を有する障害者等であって、情報機器(パーソナルコンピューター)の使用により社会参加が見込まれる者(原則として学齢児以上)

視覚障害者においては、視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

上肢不自由者においては、インテリキー・ジョイスティック等

6年

100,000円


情報・意思疎通支援用具

視覚

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円


情報・意思疎通支援用具

視覚

点字器

視覚障害者等(原則として学齢児以上)

触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具

7年

10,712円

32マス18行、両面書、真鍮板製

6,798円

32マス18行、両面書、プラスチック製

5年

7,416円

32マス4行、片面書、アルミニューム製

1,699円

32マス12行、片面書、プラスチック製

情報・意思疎通支援用具

視覚

点字タイプライター

視覚障害2級以上で、就労若しくは就学している障害者等又は就労することが見込まれる障害者等

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

5年

63,100円


情報・意思疎通支援用具

視覚

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの又は②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

録音再生機

35,000円

再生専用機

情報・意思疎通支援用具

視覚

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

6年

99,800円


情報・意思疎通支援用具

視覚

視覚障害者用拡大読書器

本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害者等(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円


情報・意思疎通支援用具

視覚

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の障害者(音声時計は、手指の触覚に障害があるなどのため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

10,300円

触読

13,300円

音声

情報・意思疎通支援用具

視覚

地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

5年

29,000円


情報・意思疎通支援用具

聴覚発声言語

聴覚障害者用通信装置

聴覚又は音声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの(FAX又はテレビ電話)

5年

71,000円


情報・意思疎通支援用具

聴覚

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

6年

88,900円


情報・意思疎通支援用具

その他

人工喉頭

喉頭摘出等により、音声機能を喪失した障害者等

喉頭を全摘出したことなどにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具

4年

5,150円

笛式

5年

72,203円

電動式

情報・意思疎通支援用具

視覚

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害者等(原則として学齢児以上)

編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

6年

1,030,000円


情報・意思疎通支援用具

視覚

点字図書

情報の入手を点字によっている視覚障害者等

点字により作成された図書(年間冊数制限有り)

点字図書価格


情報・意思疎通支援用具

聴覚

文字放送ラジオ

文字による情報を必要とする聴覚障害者等(原則として学齢児以上)

FM文字多重放送の受信が可能なもの

6年

23,000円


排泄管理支援用具

内部

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている障害者等及び一時造設者

治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のためストーマ用装具を装着できず、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等

先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等

先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害があって、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等

脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等

(入院中又は施設入所中の者を含む。)

大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者等が身体に装着して排泄物をためる用具

8,858円

ストーマ(畜便)

11,639円

ストーマ(畜尿)

12,000円

その他

排泄管理支援用具

肢体

収尿器

脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする障害者等

排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具

7,931円

男性用普通型

5,871円

男性用簡易型

8,755円

女性用普通型

6,077円

女性用簡易型

住宅改修費

肢体

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の障害者等(原則として学齢児以上。特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上の障害者等。)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

※申請は1回限りとする。


別表第2(第3条、第5条、第10条関係)

(平27告示75・追加、令3告示238・一部改正)

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

8年

4,450円

5,400円(手すりを付けた場合)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

入浴補助用具

入浴に介護を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

8年

90,000円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となる手すり、スロープ、歩行器等

8年

60,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器・ネブライザー両用器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

72,450円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

※申請は1回限りとする。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

発動発電機人工呼吸器外部バッテリー

人工呼吸器を使用する身体障害者等

介助者が容易に使用し得るもの

5年

100,000円

(令5告示233・全改)

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(令5告示233・全改)

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(令5告示233・全改)

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(令5告示233・全改)

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(令5告示233・全改)

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(平30告示67・令3告示238・一部改正)

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(令5告示233・全改)

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(令3告示238・一部改正)

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幸手市障害児・者日常生活用具費支給事業実施要綱

平成18年11月8日 告示第115号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年11月8日 告示第115号
平成22年6月24日 告示第76号
平成25年4月1日 告示第50号
平成27年3月31日 告示第75号
平成28年4月1日 告示第58号
平成30年4月1日 告示第67号
令和3年12月23日 告示第238号
令和5年12月5日 告示第233号