○幸手市移動支援事業実施要綱
平成18年11月8日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、屋外での移動が困難な障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、幸手市とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は別表第1のとおり、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するもの(以下「移動支援」という。)とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)において利用できる場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項に規定する訪問介護において利用できる場合は、当該サービスを優先する。
(平25告示50・一部改正)
(事業者)
第4条 事業を実施する事業者は、原則として法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業者で、居宅介護を行う事業者とする。
(事業者登録)
第5条 事業を実施する事業者は、事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、幸手市福祉事務所設置条例(昭和61年幸手町条例第38号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し
(3) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿
(4) 傷害保険加入証書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(令5告示232・一部改正)
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員基礎研修の修了者
(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(4) 訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)
(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者(日常生活支援従業者養成研修課程修了者を含む。)
(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(対象者)
第7条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、福祉事務所長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及びこれに準ずる者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、及びこれに準ずる者
(令5告示232・一部改正)
(利用手続)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者登録申請書(様式第3号)を福祉事務所長に提出するものとする。
4 前項に規定する受給者証の有効期間は、登録決定のあった日から翌年の登録利用者の誕生日の月の末日までとする。この場合において、更新の手続は、期間満了1箇月前から受け付けるものとする。
5 受給者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を登録事業者に提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。
(令5告示232・一部改正)
(経費の支弁)
第9条 市は、登録事業者が行う事業に要する経費として別表第2に掲げる基準単位を1単位10円として金額に換算し、居宅介護サービスと同様の級地加算を掛けた金額を限度として支弁する。
(利用者の負担額)
第10条 登録利用者は、前条の規定により算出された金額の100分の10の金額を利用者負担額として直接事業者に支払わなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、法第29条第4項に規定する政令に定める額を利用料の負担上限月額とする。
(平20告示114・平25告示50・一部改正)
(代理受領)
第11条 福祉事務所長は、登録利用者からの委任に基づき、サービス利用に係る経費として登録利用者に支給されるべき額の限度において、登録利用者に代わりサービスを提供した登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、登録利用者に対して支給したものとみなす。
3 登録事業者は、その提供したサービスについて、前項の規定により登録利用者に代わって支払を受ける場合は、サービスを提供した際に、登録利用者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 前項の利用者負担額の支払を受ける場合は、当該支払をした登録利用者に対して領収書を交付しなければならい。
(令5告示232・一部改正)
2 市長は、登録事業者から適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(登録事業者の遵守事項)
第13条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
(令5告示232・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者又は利用者の保護者は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(登録事業所の届出義務)
第15条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は移動支援事業を廃止しようとするときは、速やかに事業者登録変更・廃止届(様式第8号)を福祉事務所長に届け出なければならない。
(令5告示232・一部改正)
(利用者の届出義務)
第16条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、利用者登録変更・中止届(様式第9号)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
2 利用者は、受給者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに受給者証再交付申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。
(令5告示232・一部改正)
(登録事業者の取消し)
第17条 福祉事務所長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により登録決定を受けたとき。
(2) 登録利用者の代わりに不正に支払いを受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が適当でないと認めたとき。
(令5告示232・一部改正)
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が利用を不適当と認めたとき。
(令5告示232・一部改正)
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が利用を適当でないと認めたとき。
(令5告示232・一部改正)
(登録事業者の有効期間)
第20条 登録事業者の有効期間は、1年間とする。
2 福祉事務所長又は登録事業者は、有効期間満了1箇月前までに何らかの意思表示が行われないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間登録の更新がなされたものとみなす。
(令5告示232・一部改正)
(書類の整備等)
第21条 登録事業者は、事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、5年間保管しなければならない。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(令5告示232・一部改正)
附則
この告示は、平成18年11月8日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年10月10日告示第114号)
この告示は、平成20年10月14日から施行し、改正後の幸手市移動支援事業実施要綱の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日告示第232号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 内容 | |
移動の種類 | ① 社会生活上必要不可欠な移動 | ア 権利・義務に関する相談・手続き イ 学校行事への参加、PTA活動など ウ 家計の維持、財産の保全に係る手続きなど エ 日常生活上必要な買い物など オ 理容、美容、着付けなど カ 住居の取得・賃貸借・維持管理・補修などに係る契約・相談など キ 官公庁や金融機関への外出 ク 公的行事への参加 ケ その他前各号に準ずる移動支援 |
② 社会参加のための移動 | ア 各種行事・研修会 イ 冠婚葬祭 ウ 余暇・スポーツ・文化活動への参加 エ 初詣・墓参りなど社会的習慣 オ ボランティア活動など カ 通学のための一時的な利用(緊急、やむを得ない場合) キ 通所のための一時的な利用(緊急、やむを得ない場合) ク 外食 ケ レジャー・レクリエーション・旅行(宿泊先での移動)・スポーツ観戦 コ 映画鑑賞・観劇等 サ その他前各号に準ずる移動支援 | |
対象としない移動支援 | ア 通学・通勤・営業活動に伴う移動支援 イ 病院への通院等(身体介護や乗降介助(介護保険制度を含む)等を利用できない場合を除く) ウ 介助者自ら運転する介護輸送(無償・有償は問わない) エ ギャンブル・飲酒を目的とした移動支援 オ 宗教・政治的活動・特定の利益を目的とする団体活動に伴う移動支援 カ その他、経済的活動、通年かつ長期にわたる移動支援、社会通念上この制度を利用することが適当でないと認められる移動支援 キ 保護者等による育児・養育が適当であると考えられる場合の障害児に対する支援 ク その他前各号に準ずる移動支援 | |
付随した行為 | ① 情報の伝達 | ア 視覚障害児・者に対しては、墨字の読み取り・代筆などを行う。 イ 全身性障害児・者に対しては、メモ・聞き取り・伝言などを行う。 ウ 知的障害児・者には、行き先の指示・案内などを行う。 |
② 代行行為 | ア 金銭の授受及び権利義務に関する行為を本人の指示どおり代行するが、その際は、第三者のいるところで本人の確認を受けることとする。 イ その他の代行行為は、特に依頼された場合に行う。 | |
③ 身体介助 | ア 移動介護中において発生する食事・着脱衣・排泄など、身体介護を必要とする場合に行う。 | |
④ 利用者が行う活動への支援 | ア 講演会、スポーツ観戦や映画鑑賞など移動先での介助を含めた支援を行う。ただし、資格・習熟・準備を要する活動、危険を伴う活動などを除くこととする。 |
別表第2(第9条関係)
項目 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 |
身体介護を伴う移動支援 | 230単位 | 400単位 | 580単位 | 82単位 |
身体介護を伴わない移動支援 | 80単位 | 150単位 | 225単位 | 75単位 |
注意
1 2人介護決定者に対し、2人でサービス提供した場合は、それぞれについて同様の金額を算定する。
2 宿泊を伴う外出においては、初日及び最終日以外について1日あたり8時間を上限とする。
(令4告示62・令5告示232・一部改正)
(令5告示232・全改)
(令4告示62・令5告示232・一部改正)
(令5告示232・全改)
(令5告示232・全改)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・令5告示232・一部改正)
(令4告示62・令5告示232・一部改正)
(令4告示62・令5告示232・一部改正)
(令5告示232・全改)