○幸手市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱

平成18年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく、幸手市(以下「市」という。)における外部の労働者等からの公益通報を適切に処理するため、市が取り組むべき基本的事項を定めることで公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(令8告示46・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「労働者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 事業者に雇用されている労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

(2) 事業者を派遣先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

(3) 事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

(4) 事業者の役員

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

2 この告示において「公益通報」とは、法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

3 この告示において「公益通報者」とは、公益通報を行った労働者等をいう。

4 この告示において「通報対象事実」とは、法第2条第3項に規定する通報対象事実のうち、本市が処分又は勧告等をする権限を有するものをいう。

(令8告示46・全改)

(通報窓口の設置)

第3条 市は、次に掲げる公益通報に係る事務を処理するための窓口(以下「通報窓口」という。)を建設経済部商工観光課に設置する。

(1) 公益通報の受付(権限を有する行政機関の教示を含む。)及び相談

(2) 受け付けした公益通報の調査及び措置の実施

(3) 資料の管理

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益通報に関する事務

2 通報窓口は、受け付けした公益通報の内容が、通報窓口と公益通報に基づく調査や法令に基づく措置をとる部署等(以下「各部署等」という。)が異なるときは、当該公益通報を各部署等へ回付するとともに、公益通報者との連絡が円滑に行われるよう必要な措置をとるものとする。

3 前項の場合において、各部署等は、第1項各号の事務を処理するものとする。

(平25告示69・令8告示46・一部改正)

(秘密保持の徹底)

第4条 通報窓口及び各部署等の公益通報の処理に従事する者は、公益通報者及び通報に関する秘密保持に配慮しなければならない。

2 通報窓口及び各部署等の公益通報の処理に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。

3 通報窓口及び各部署等の公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(令8告示46・一部改正)

(公益通報の方法等)

第5条 公益通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で行ってはならない。

2 公益通報を行うに当たっては、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

(1) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること。

(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。

 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

 当該事実の内容

 当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

 当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由

3 公益通報は、書面等の方法により行うものとし、公益通報者は、原則として実名で通報するものとする。

(令8告示46・全改)

(公益通報の受付と教示)

第6条 通報窓口においては、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、公益通報者の秘密は保持されることを公益通報者に対し説明するものとする。

2 公益通報の内容となる事実について、市が権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、公益通報者に対して遅滞なく教示するものとする。

3 公益通報がなされた後、これを法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、公益通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

(令8告示46・一部改正)

(調査の実施)

第7条 通報窓口又は各部署等は、公益通報を受理した後は、速やかに通報対象事実について必要な調査を行わなければならない。

2 通報窓口又は各部署等は、通報対象事実の調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 通報窓口又は各部署等は、通報対象事実の調査に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について、公益通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果は速やかに取りまとめ、その結果を通知するものとする。

(令8告示46・一部改正)

(受理後の教示)

第8条 通報窓口は、公益通報の受理後において、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、公益通報者に対し、遅滞なく教示するものとする。この場合において、当該教示を行う行政機関は、法執行上の問題がない範囲において、自ら作成した当該通報事案に係る資料を公益通報者に提供することができる。

(令8告示46・一部改正)

(調査に基づく措置の実施)

第9条 通報窓口又は各部署等は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講じるものとする。

(令8告示46・一部改正)

(公益通報者への措置の通知)

第10条 通報窓口又は各部署等は、前条の措置をとったときは、その内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し、遅滞なく通知するよう努める。

2 通報窓口又は各部署等は、公益通報の受理から処理の終了までの標準処理期間を定め、又は必要と見込まれる期間を、公益通報者に対し通知するよう努めるものとする。

(令8告示46・一部改正)

(通報関連資料の管理)

第11条 通報窓口は、公益通報の事案の処理に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定めた上で、公益通報者の秘密保持に配慮し、及び適切な方法で管理するものとする。

(令8告示46・一部改正)

(協力義務)

第12条 通報窓口及び各部署等に所属する職員は、この告示に定める公益通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

2 通報窓口及び各部署等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合は、連携して調査を行い、又は措置をとる等の相互に緊密に連絡し協力するものとする。この場合において、通報窓口又は当該通報対象事実の内容に最も関連のある部署等が当該処理の総合調整を行う。

(令8告示46・一部改正)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年2月12日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱

平成18年3月29日 告示第31号

(令和8年2月12日施行)