○幸手市における労働者からの公益通報制度実施要綱
平成18年3月29日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく、幸手市(以下「市」という。)における労働者からの公益通報を適切に処理するため、市が取組むべき基本的事項を定めることで公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「公益通報」とは、事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人及び役員及び従業員等を含む。)について、法第2条第3項の通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしている旨(以下「通報対象事実」という。)を、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、行政機関その他の事業者外部に通報することをいう。
2 この告示において「通報者」とは、公益通報を行う次に掲げる者をいう。
(1) 事業者に雇用されている労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)
(2) 事業者を派遣先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)
(3) 事業者の取引先の労働者
3 この告示において「行政機関」とは、当該通報対象事実について、処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)を行う権限のある行政機関(以下「権限ある行政機関」という。)をいう。
4 この告示において「その他の事業者外部」とは、当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該事業者の競走上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)をいう。
(通報窓口の設置)
第3条 市は、次に掲げる公益通報に係る事務を処理するための窓口(以下「通報窓口」という。)を建設経済部商工観光課に設置する。
(1) 公益通報の受付(権限を有する行政機関の教示を含む。)及び相談
(2) 受け付した公益通報の調査及び措置の実施
(3) 資料の管理
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益通報に関する事務
2 通報窓口は、受け付した公益通報の内容が、通報窓口と公益通報に基づく調査や法令に基づく措置をとる部課等(以下「各部課等」という。)が異なるときは、当該公益通報を各部課等へ回付するとともに、通報者との連絡が円滑に行われるよう必要な措置をとるものとする。
(平25告示69・一部改正)
(秘密保持の徹底)
第4条 通報窓口及び各部課等の公益通報の処理に従事する者は、通報者及び通報に関する秘密保持に配慮しなければならない。
2 通報窓口及び各部課等の公益通報の処理に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。
3 通報窓口及び各部課等の公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(公益通報者以外の通報の取扱い)
第5条 市は、法令遵守を図るため、法に基づく公益通報者以外の通報を受け付けることができる。この場合において、通報対象となる事実や通報者の範囲、通報処理手続その他必要な事項については、別に定めるものとする。
(公益通報の受付と教示)
第6条 通報窓口においては、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者の秘密は保持されることを通報者に対し説明するものとする。
2 公益通報の内容となる事実について、市が権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、通報者に対して遅滞なく教示するものとする。
3 公益通報がなされた後、これを法に基づく公益通報者として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を情報提供者として受け付ける旨を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(調査の実施)
第7条 通報窓口又は各部課等は、公益通報を受理した後は、速やかに通報対象事実について必要な調査を行わなければならない。
2 通報窓口又は各部課等は、通報対象事実の調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3 通報窓口又は各部課等は、通報対象事実の調査に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について、通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果は速やかに取りまとめ、その結果を通知するものとする。
(受理後の教示)
第8条 通報窓口は、公益通報の受理後において、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示するものとする。この場合において、当該教示を行う行政機関は、法執行上の問題がない範囲において、自ら作成した当該通報事案に係る資料を通報者に提供することができる。
(調査に基づく措置の実施)
第9条 通報窓口又は各部課等は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講じるものとする。
(通報者への措置の通知)
第10条 通報窓口又は各部課等は、前条の措置をとったときは、その内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく通知するよう努める。
2 通報窓口又は各部課等は、公益通報の受理から処理の終了までの標準処理期間を定め、又は必要と見込まれる期間を、通報者に対し通知するよう努めるものとする。
(通報関連資料の管理)
第11条 通報窓口は、公益通報の事案の処理に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定めた上で、通報者の秘密保持に配慮し、及び適切な方法で管理するものとする。
(協力義務)
第12条 通報窓口及び各部課等に所属する職員は、この告示に定める公益通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
2 通報窓口及び各部課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合は、連携して調査を行い、又は措置をとる等の相互に緊密に連絡し協力するものとする。この場合において、通報窓口又は当該通報対象事実の内容に最も関連のある部課等が当該処理の総合調整を行う。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。