○幸手市特別小口融資あっせん規則

平成18年10月30日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市(以下「市」という。)において事業を営む中小企業者の事業振興を図るため、必要な資金の融資あっせんを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する事業を営む者をいう。

2 この規則において「金融機関」とは、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関であって市の指定する金融機関をいう。

(融資対象者)

第3条 融資あっせんの申込みをすることができる者は、次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 融資を受けた資金の償還が確実であると認められること。

(4) 幸手市融資制度の貸付けによる債務者又は保証人でないこと。

(5) 保証協会の代位弁済による求償債務のないこと及び当該求償債務の連帯保証人でないこと。

(6) 常時使用する従業員の数が20人以下であること。ただし、商業又はサービス業にあっては5人以下であること。

(7) 申込前1年間において源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税又は市県民税の所得割の税額があって完納していること。

(平19規則36・一部改正)

(融資条件)

第4条 資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の使途は、運転資金又は設備資金とする。

(2) 融資あっせん金額は、一事業者につき1,000万円以内とする。

(3) 融資期間は、運転資金については8年以内、設備資金については10年以内とする。

(4) 据置期間は、運転資金については6月以内、設備資金については1年以内とする。

(5) 償還方法は、前号の据置期間後、月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(6) 貸付利率は、金融機関と協議の上、別に定めるものとする。

(平19規則36・一部改正)

(申込手続)

第5条 資金の融資を受けようとする者は、特別小口融資あっせん申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則36・旧第6条繰上・一部改正)

(融資あっせん可否の決定)

第6条 市長は、申込書を受けたときは、速やかに必要な調査等を行い、融資あっせんの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資あっせんの可否を決定したときは、指定金融機関に対し特別小口融資依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を送付するとともに、特別小口融資あっせん決定通知書(様式第3号)又は特別小口融資あっせん否決通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(平19規則36・旧第7条繰上・一部改正)

(指定金融機関)

第7条 この規則による融資を取り扱う金融機関は、次のとおりとする。

(1) 埼玉りそな銀行幸手支店

(2) 武蔵野銀行幸手支店

(3) 栃木銀行幸手支店

(4) 埼玉縣信用金庫幸手支店

(5) 川口信用金庫久喜支店

(平19規則36・旧第8条繰上、平28規則9・一部改正)

(融資審査)

第8条 指定金融機関は、市長から依頼書を受けたときは、速やかに審査し、融資の可否を決定するものとする。

(平19規則36・旧第9条繰上・一部改正)

(融資報告等)

第9条 指定金融機関は、既に融資を行った資金の償還を受けたときは、償還状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則36・旧第10条繰上・一部改正)

(融資の取消し)

第10条 市長は、融資の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、融資の全部又は一部を取り消し、貸付金の返還を求めることができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 申請の内容に偽りがあったとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(平19規則36・旧第11条繰上)

(守秘義務)

第11条 融資あっせんに関係ある一切の事項は、外部に漏らしてはならない。

(平19規則36・旧第12条繰上)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則36・旧第13条繰上)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

2 改正後の幸手市小口融資あっせん規則の規定は、この規則の施行日以後の融資あっせんについて適用し、同日前の融資あっせんについては、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第36号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の幸手市特別小口融資あっせん規則の規定は、この規則の施行日以後の融資あっせんについて適用し、同日前の融資あっせんについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平19規則36・全改、令4規則12・一部改正)

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(平19規則36・追加、令4規則12・一部改正)

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(平19規則36・追加)

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(平19規則36・旧様式第2号繰下・一部改正、令4規則12・一部改正)

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(平19規則36・旧様式第3号繰下・一部改正、令4規則12・一部改正)

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幸手市特別小口融資あっせん規則

平成18年10月30日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)