○幸手市副市長の定数を定める条例

平成18年12月4日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、幸手市副市長の定数を1人と定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

幸手市副市長の定数を定める条例

平成18年12月4日 条例第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月4日 条例第34号