○幸手市副市長の定数を定める条例
平成18年12月4日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、幸手市副市長の定数を1人と定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月4日 条例第34号
(平成19年4月1日施行)