○幸手市水道事業管理者の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成18年10月1日
幸水訓令第6号
幸手市水道事業管理者の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の特別の定めのある場合を除くほか、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年幸手市規則第42号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
○幸手市水道事業管理者の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成18年10月1日
幸水訓令第6号
幸手市水道事業管理者の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の特別の定めのある場合を除くほか、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年幸手市規則第42号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。