○幸手市公平委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年9月29日

幸公委規則第1号

幸手市公平委員会の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の特別の定めのある場合を除くほか、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年幸手市規則第42号)の例による。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

幸手市公平委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年9月29日 公平委員会規則第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年9月29日 公平委員会規則第1号