○幸手市民間保育所等補助金交付要綱

平成18年9月14日

告示第91号

幸手市特別保育事業費補助金交付要綱(平成13年幸手市告示第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第35条第4項の認可を受けていない施設であって、同法第59条の2第1項の規定による届出をした認可外保育施設並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条に規定する地域型保育事業を行う者のうち、地方公共団体以外の者が設置及び経営する保育所等(以下「民間保育所等」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することにより運営改善及び児童福祉の向上を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平26告示2・令2告示187・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、別表の補助金の区分の欄に掲げる補助金ごとに、同表の補助対象事業の欄に掲げるとおりとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費は、別表の補助金の区分の欄に掲げる補助金ごとに、同表の補助対象経費の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の経費に対する補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額と別表の補助基準額の欄に掲げる補助基準額とを比較して、いずれか少ない金額の範囲内において市長の定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は幸手市民間保育所等補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、年度ごとに市長が別に定める。

(令2告示187・一部改正)

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、補助金の交付の可否を決定し、幸手市民間保育所等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(令2告示187・一部改正)

(補助金の変更申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付決定の内容に変更が生じた場合は、幸手市民間保育所等補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、当該毎年度において市長が別に定める。

(令2告示187・一部改正)

(補助金の変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の変更交付の申請があった場合は、補助金の変更交付の可否を決定し、幸手市民間保育所等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(令2告示187・一部改正)

(状況報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、書面により市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したとき又は当該年度が終了したときは、1月以内に幸手市民間保育所等補助金事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示187・一部改正)

(補助金の精算)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金を使用しなかったとき、又は補助事業に要した経費が補助金の交付額を下回ったときは、当該補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(令4告示24・追加)

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したとき。

(令4告示24・追加)

(書類の整備)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、並びに保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(令4告示24・旧第10条繰下)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示24・旧第11条繰下)

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年9月13日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年1月6日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第71号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第40号)

この告示は、令和2年3月23日から施行する。

(令和2年10月16日告示第187号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月2日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市民間保育所等補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の幸手市民間保育所等補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請した補助金については、なお従前の例による。

(令和5年1月27日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市民間保育所等補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

(平26告示2・全改、平27告示71・令2告示40・令2告示187・令4告示24・令4告示105・令5告示9・一部改正)

補助金の区分

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

国庫補助関係

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める事業

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める経費

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める基準額

子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める経費

子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額

令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(別表)保育士等処遇改善臨時特例交付金の部保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の項に定める事業

令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(別表)保育士等処遇改善臨時特例交付金の部保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の項に定める経費

令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(別表)保育士等処遇改善臨時特例交付金の部保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の項に定める基準額

県費単独補助関係

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める事業

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める経費

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める基準額

埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補助金交付要綱に定める事業

埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補助金交付要綱に定める経費

埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補助金交付要綱に定める基準額

(平23告示117・平26告示2・令2告示187・一部改正)

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(平23告示117・平26告示2・令2告示187・一部改正)

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(平23告示117・平26告示2・令2告示187・一部改正)

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(平23告示117・平26告示2・令2告示187・一部改正)

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(平23告示117・平26告示2・令2告示187・一部改正)

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幸手市民間保育所等補助金交付要綱

平成18年9月14日 告示第91号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月14日 告示第91号
平成23年9月13日 告示第117号
平成26年1月6日 告示第2号
平成27年3月31日 告示第71号
令和2年3月23日 告示第40号
令和2年10月16日 告示第187号
令和4年3月3日 告示第24号
令和4年6月2日 告示第105号
令和5年1月27日 告示第9号