○幸手市職場研修活動実施要綱
平成18年9月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 この訓令は、職場の長において実施される職場研修の活動の奨励を行うことにより、勤労意欲の向上及び市行政の発展に資することを目的とする。
(助成対象の要件)
第2条 助成の対象となる職場研修の活動は、職場関連研修及び職務遂行上必要な専門知識、態度を習得させるためのものであって、次のいずれかの要件を有しなければならない。
(1) 職場の長がその所掌する所属職員に対して行うもの。
(2) 職場の長が、他の職場の長と共同主催し、同職種又は協同関係にある職員に対して行うもの。
(助成の内容)
第3条 助成の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 研修活動に要する経費(以下「助成金」という。)の支給
(2) 内部講師の派遣、紹介及び斡旋
(3) 参考図書等の貸出
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める助成
2 前項第1号に規定する助成金の支給の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 外部から講師等を招く場合の謝礼、交通費、食料費その他講師を招くにあたって要する経費
(2) 所属職員を視察等に派遣する場合の旅費、負担金その他所属職員の派遣に要する経費
(3) 参考図書若しくは視聴教材等の購入又はレンタルをする場合の経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める経費
(助成金)
第4条 前条第1項第1号に規定する助成金は、1つの職場に対し年度当たり2万円を限度として実費を支給する。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする職場の長は、幸手市職場研修助成申請書(第1号様式)を、別に指定する期日までに、庶務課長に提出しなければならない。
(活動期間)
第7条 活動期間は当該年度内とし、勤務時間外に行うものとする。ただし、活動内容によりこれにより難い場合は、この限りでない。
(報告)
第8条 助成金の交付を受けた職場の長は、当該年度の2月末日までに職場研修活動報告書(第3号様式)を庶務課長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。