○幸手市職員自主研究グループ活動実施要綱

平成18年9月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が構成する自主研究グループの活動の奨励を行うことにより、職員相互の啓発意欲の高揚に寄与することを目的とする。

(助成対象の要件)

第2条 助成の対象となる自主研究グループは、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 研究内容が、市政運営における施策に関すること、事務の能率改善に関すること、職務についての知識及び技能の習得又は向上に関すること、その他市政についての理解を深めることに役立つ事項であること。

(2) 研究活動を行う者が4人以上の職員で構成されていること。

(3) 研究活動に希望者が自由に参加できるものであること。

(助成の内容)

第3条 自主研究グループに対する助成は、次に掲げる経費で、年度あたり5万円を限度とし、実費を支給する。

(1) 外部から講師等を招く場合の謝礼、交通費、食料費その他講師を招くにあたって要する経費

(2) 参考図書若しくは視聴覚教材等の購入又はレンタルをする場合の経費

(3) 有料施設を会場として借上げる場合の施設借上料

(4) 研究活動に要する交通費

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める経費

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、幸手市職員自主研究グループ助成申請書(第1号様式)を、別に指定する期日までに、庶務課長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 庶務課長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、助成の可否及び額を決定し、幸手市職員自主研究グループ助成決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(研究活動)

第6条 研究活動期間は当該年度内とし、勤務時間外に行うものとする。ただし、特別の事情により庶務課長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(報告)

第7条 助成の交付を受けた者は、当該年度の2月末日までに幸手市職員自主研究グループ活動報告書(第3号様式)を庶務課長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

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幸手市職員自主研究グループ活動実施要綱

平成18年9月1日 訓令第35号

(平成18年9月1日施行)