○幸手市職員先進地視察研修実施要綱
平成18年9月1日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、本市行政の円滑な推進を図るため、先進地における地方自治行政の実情及び専門的、技術的な事項について調査すること(以下「視察研修」という。)を奨励することにより、職員の資質の向上及び視野を広めることを目的とする。
(視察地等)
第2条 視察研修は、行政各般について、専門的及び技術的に特に優れている地方自治行政を運営している自治体であって、本市の行政運営に活用できる地方自治体の視察を対象とする。
(研修区分)
第3条 視察研修は、次のとおり区分する。
(1) 指定研修 市長が指定する研修
(2) 希望研修 所属長又は職員の発意による研修
(研修期間)
第4条 視察研修を実施できる期間は、当該年5月1日から翌年3月15日までとし、視察日数は3日以内とする。
(令6訓令9・一部改正)
(視察人員)
第5条 1回当たりの視察研修の人数は、原則として4人以内とする。
(助成金の支給)
第6条 市長は、視察研修に要する経費の一部を助成することができる。
2 助成の額は、1人につき5万円を限度とし、実費を支給する。
3 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 視察期間に要する旅費及び食糧費
(2) 前号に掲げるもののほか、当該視察研修に係る役務費、施設使用料及び参考図書の購入経費
(視察研修の申込み)
第7条 視察研修を受けようとする者は、幸手市職員先進地視察研修参加申込書(様式第1号)により、所属長の承認を経て、庶務課長に申し込むものとする。
2 前項の申込み期限は、9月30日までとする。
(令6訓令9・一部改正)
(参加者の決定)
第8条 庶務課長は、前条の規定により参加申込があったときは、視察地、視察内容及び当該参加者の視察研修の実施状況を審査し、研修の実施の可否を決定する。
(研修結果の報告)
第9条 視察研修の参加者は、研修終了後3週間以内に、先進地視察研修結果報告書(様式第3号)により、市長に研修の結果を報告しなければならない。
(研修中の服務等)
第10条 視察地までの移動は、原則として鉄道等の交通機関を利用するものとし、私物の自家用自動車若しくは自動二輪車又はレンタカー等で研修生自身が運転する乗物による移動は行ってはならない。
2 視察研修の期間中は、出張の取扱いとする。
3 視察研修の参加者は、視察先の都合等により、日程の変更、視察研修の中止、その他決定された事項に変更が生じた場合及び参加者に事故があった場合は、速やかに庶務課に報告し、庶務課長の指示に従うものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第19号)
この訓令は、平成20年6月30日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令6訓令9・一部改正)
(令6訓令9・一部改正)
(平20訓令19・令6訓令9・一部改正)