○幸手市職員自己啓発研修助成実施要綱

平成18年9月1日

訓令第33号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が自主的に受講する研修等に係る費用の一部を助成することにより、当該職員の執務能力の向上を支援し、もって市行政の発展に資することを目的とする。

(平26訓令9・一部改正)

(助成対象研修)

第2条 助成の対象とする研修(以下「助成対象研修」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 民間教育機関の実施する通信教育講座

(2) 他の地方公共団体、学校及びその他市行政に密接な関係のある団体等が実施する講座又は講演会等

(3) 国家資格等の取得のための試験及び当該試験に関する講座

(平26訓令9・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 助成の対象とする経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象研修に直接必要な経費とし、郵送料等の通信費、旅費等の間接的な経費については、当該助成対象経費から除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象経費として市長が適当と認める経費は、これを対象とすることができる。

(平26訓令9・追加)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1人につき2万円を限度として支給する。

(平26訓令9・追加、令4訓令3・一部改正)

(助成の申込み)

第5条 助成を希望する者は、助成対象研修の受講の開始される日の1月前までに幸手市職員自己啓発研修助成申込書(様式第1号)により、所属長を経て庶務課長に申し込まなければならない。ただし、当該研修の募集から受講開始までの間が1月に満たないときは、受講開始までに速やかに申し込むものとする。

2 助成の申込みは、年度当たり1人1申請1研修までとする。ただし、庶務課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平26訓令9・旧第3条繰下・一部改正)

(助成の決定)

第6条 庶務課長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、助成をすることが適当と認めたときは、幸手市職員自己啓発研修助成決定通知書(様式第2号)により、助成をすることが適当でないと認めたときは、幸手市職員自己啓発研修助成不承認決定通知書(様式第3号)により申込者に対し通知するものとする。

(平26訓令9・旧第4条繰下・一部改正)

(報告)

第7条 前条の助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成対象研修が終了したときは、速やかに幸手市職員自己啓発研修報告書(様式第4号)により庶務課長に報告しなければならない。ただし、その報告は、助成の決定を受けた会計年度を越えることはできないものとする。

(平26訓令9・旧第5条繰下・一部改正)

(支給)

第8条 庶務課長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、当該報告者に対し、助成金を支給する。

(平26訓令9・追加)

(職務専念義務免除)

第9条 助成決定者は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年幸手町条例第3号)第2条第1号に規定する場合のほか、助成対象研修の目的となっている試験を受験する場合は、あらかじめ所属長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(平26訓令9・追加)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、助成事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26訓令9・旧第8条繰下・一部改正)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平26訓令9・一部改正)

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(平26訓令9・一部改正)

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(平26訓令9・追加)

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(平26訓令9・旧様式第3号繰下・一部改正)

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幸手市職員自己啓発研修助成実施要綱

平成18年9月1日 訓令第33号

(令和4年4月1日施行)