○幸手市における長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、幸手市における長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)、複写機その他の事務機器の借り入れ又は保守管理に関する契約

(2) 車両の借り入れに関する契約

(3) 庁舎、施設等における機械、設備等の借り入れ、運用、運転又は保守管理に関する契約

(4) 庁舎、施設等の警備、清掃、案内又は電話交換の業務に関する契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認めるもの。

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することのできる期間は、6年以内とする。

(平26条例26・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市における長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日 条例第26号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第26号
平成26年12月19日 条例第26号