○幸手市私道内農業集落排水処理施設設置要綱

平成18年5月31日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市農業集落排水事業の処理区内の私道に農業集落排水処理施設(以下「私道内排水施設」という。)を設置することにより、私道に面した家屋及び事業所等の汚水を処理し、農業振興地域内の集落における水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区 排水施設を利用することができる区域として、市長が定める区域をいう。

(2) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の設備(屋内の排水管、これに固着する水洗便所のタンク及び便器並びに洗面器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられる管路施設(排水設備を除く。)及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる汚水処理施設の総体をいう。

(4) 本管 排水設備から汚水を排除する排水管渠(公共汚水ます及び取付管を除く。)をいう。

(5) 公共汚水ます 排水設備と取付管を接続するために設置するますをいう。

(6) 取付管 汚水を公共汚水ますから本管へ流入させるための管をいう。

(設置の要件)

第3条 私道内排水施設を設置することができる私道は、農業集落排水事業の受益戸数が二戸以上あるもので、私道内排水施設の設置工事に支障をきたさない幅員があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号及び第5号の規定に該当するもの

(2) 建築基準法第42条第2項の規定に該当するもの

(3) 建築基準法第42条第1項第2号の規定に該当するもの(当該処理区の排水施設の供用開始後を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 私道内排水施設の設置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 私道の所有者及び使用者が、私道内排水施設の設置及び維持管理について支障となる制限を加えないことを承諾していること。

(2) 私道の所有者が所有権を第三者に譲渡又はその他の権利を設定する場合は、譲渡人その他新たに権利を取得することとなる者から、私道内排水施設設置部分の市の使用権継続して認める旨の確約が得られること。

(3) 私道の使用者は、排水施設の供用開始後(供用開始後に工事を行う場合にあっては、工事完了後)、速やかに、水洗便所への改造及び排水設備の設置をするものであること。

(申請及び工事の施工等)

第4条 私道内排水施設の設置を希望する者(以下この条において「申請者」という。)は、代表者を定め、私道内農業集落排水処理施設設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 私道の土地使用承諾書(様式第2号)

(2) 私道の位置図及び案内図(様式第3号)

(3) 私道の登記簿謄本の写し

(4) 私道及び私道に隣接する土地の公図の写し

(5) 申請者及び私道の所有者に係る印鑑登録証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、私道内農業集落排水処理施設設置決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により私道内排水施設の設置を決定した場合は、予算に定める範囲内において私道内排水施設の設置工事を施工するものとする。

(私道内排水施設の廃止又は設置位置変更の申請等)

第5条 私道の所有者又は使用者は、既に設置されている私道内排水施設の廃止又は設置位置を変更するときは、あらかじめ、私道内農業集落排水処理施設廃止・設置位置変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、私道内農業集落排水処理施設廃止・設置位置変更決定通知書(様式第6号)により当該私道の所有者又は使用者に通知するものとする。

(廃止又は設置位置変更工事の施工)

第6条 私道内排水施設の廃止又は設置位置変更工事の施工は、市長が排水施設の工事に関し技能を有すると認めた者でなければ行ってはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

2 私道内排水施設の位置変更工事の施工方法は、社団法人日本農業集落排水協会の農業集落排水施設設計指針によらなければならない。

3 前項に規定する工事の施工方法によりがたい特別な理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(廃止又は設置位置変更の工事の費用負担)

第7条 前条の工事に要する費用は、私道内排水施設の廃止又は設置位置の変更を行おうとする者が負担するものとする。

(設置位置変更台帳の提出)

第8条 私道内排水施設の設置位置変更工事を施工した工事請負者は、工事完成後、速やかに、私道内農業集落排水処理施設設置位置変更台帳(様式第7号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図

 私道の配置図並びに私道に隣接する土地の形状及び境界線

 本管の種類、形状、寸法及び配置並び取付管並びに公共汚水ますの配置

(2) 本管の形状、寸法、勾配及び配置並びに取付管並びに公共汚水ますの配置を表示した縦横断図

(維持管理)

第9条 私道内排水施設の維持管理は、市が行うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市私道内農業集落排水処理施設設置要綱

平成18年5月31日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)