○幸手市指定管理者検討委員会規程
平成18年6月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 幸手市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年幸手市条例第20号)第3条第1項及び第2項に規定する指定管理者の候補者の選定その他公の施設の指定管理者に関し必要な事項を検討するため、幸手市指定管理者検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平25訓令1・一部改正)
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項
(2) 指定管理者による公の施設の管理運営の評価に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者に関し市長が必要と認める事項
(平25訓令1・一部改正)
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設経済部長及び教育部長をもって充てる。
4 前項に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者を委員に加えることができる。
(平18訓令44・平25訓令1・平27訓令8・平30訓令12・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出をさせることができる。
4 会議は、公開しない。
5 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(報告)
第6条 委員会は、審議の結果を市長に報告しなければならない。
2 指定管理者の候補者の選定に係る審議の結果を報告するときは、指定管理者候補者選定結果報告書(別記様式)により行うものとする。
3 教育委員会が所管する公の施設に係る事項について報告したときは、その写しを教育長に送付するものとする。
(平25訓令1・一部改正)
(秘密を守る義務)
第7条 委員長、委員及び会議の出席者は、会議の審査経過、発言内容その他会議に係る事項の一切の事項を他へ漏らしてはならない。ただし、委員長が認めたときは、この限りでない。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、当該施設の所管課において処理し、総合政策部政策課が補佐する。
(平30訓令12・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第44号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(平25訓令1・旧様式第1号・全改)