○幸手市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年6月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年幸手市条例第20号)第2条の規定に基づき、幸手市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則9・一部改正)

(合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第8条に規定する合議体の数は、1とする。

2 施行令第8条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 第1項に規定する合議体は、審査会の会長が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平25規則32・一部改正)

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

幸手市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年6月21日 規則第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月21日 規則第38号
平成25年12月2日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第9号