○幸手市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び幸手市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年幸手市条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則15・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平24規則26・平27規則15・平30規則19・令6規則14・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25の規定による指定に係る事項の変更若しくは休止した事業の再開の届出又は事業の休止若しくは廃止の届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平24規則26・平27規則15・令6規則14・一部改正)
(指定の更新の届出)
第4条 第2条第1項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新について準用する。
(平24規則26・平27規則15・令6規則14・一部改正)
(埼玉県等への情報提供)
第5条 市長は、法及び施行規則の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平24規則26・平30規則19・一部改正)
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、法同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(平24規則26・一部改正)
(指定介護予防支援等の委託の届出)
第7条 施行規則第140条の35第1項の規定による届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により年度ごとに、あらかじめ行うものとする。
2 やむを得ない理由により、年度途中から施行規則第140条の35第1項の規定による委託を行う場合の届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により、あらかじめ行うものとする。
3 施行規則第140条の35第2項の規定による変更の届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平27規則15・追加、令6規則14・一部改正)
(実施細目)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則15・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成24年10月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第19号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の幸手市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6規則14・全改)
(令6規則14・全改)